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サプリ通販業者に業務停止命令!通信販売で気をつけるべき法律

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、サプリ通販業者に業務停止命令。通信販売の規制というお話をしたいと思います。これは一部報道にもありましたが、サプリの通販事業者に対して業務停止命令が出ました。

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気を付けるべき通信販売規制

これはなぜ業務停止命令が出たのかというと、初回無料と表示しながら確認画面で2回目以降の代金を表示しない場合や、購入者側から解約通知をしない限り無期限の自動契約となる旨を明記しなかったという場合、つまりそういった事を隠していたという事で、サプリの通販事業者に業務停止命令という重い処分が下されました。
ECサイトなどもそうですが、通信販売規制は色々ルールが決まっています。例えば、販売価格、代金の支払時期と方法、商品の引き渡し時期、事業者の名称や住所、電話番号、送料以外に負担する金銭がある時はその旨をきちんと書いておきましょうという事がまずあります。特商法に基づく表記などもそうですが、そういう事はきちんとルールに基づいて書いて下さいという事があります。
あとは、通信販売の事業者は意に反する契約申込の誘引禁止という事で、例えば最終画面に申込内容が表示されないという場合、これは違反になります。また、確認するための手段やブラウザで前の画面に戻る事ができる旨の説明がない、定期購入であるにもかかわらずその全てが表示されないなど、騙し討ちみたいなところや不備みたいなところがあると、これも違反になります。

違反するとどうなる?

では、違反になるとどうなるのかというと、いわゆる行政指導というものが行われます。業務改善、業務停止、業務禁止や業務禁止命令にも違反した場合には、代表者などが3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられる可能性もあります。
なので、これは通信販売、EC全て含めてですが、こういった最終申し込み画面をつける、2回目以降定期購入の場合は明記するといった形で大事な事はきちんと載せておかないと業務停止、業務禁止という事になってしまうので、そこは十分に注意する必要があるかと思います。

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