メタバースやバーチャルシティの利用規約で定めるべき項目【IT企業専門弁護士が解説】
皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。今日のテーマですけれども、「メタバースやバーチャルシティの利用規約で定めるべき項目を解説」というお話をしたいと思います。
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メタバースやバーチャルシティに関する相談が増えている
弊所はIT企業専門をうたっていることもありメタバースやバーチャルシティに関する相談が非常に増えています。その際、「利用規約はどうしましょう?」という話が必ず出るので、私がお伝えしている気をつけるべき点について解説していきます。
利用規約に入れるべき項目
まずはメタバースやバーチャルシティであってもウェブサービスで一般的に必要な利用規約の項目は当然、必要になります。重要なものとしては、
①禁止事項②知的財産権の取り扱い③免責事項④サービスの停止⑤サービスの終了⑥規約変更に関する条項などがあり、これらは大前提としておさえておかなければいけません。
そのうえでバーチャルシティ特有の考慮事項としては、まず1つ目にユーザー生成のコンテンツ(UGC)があります。ユーザーが作ったコンテンツについて、これをどうするのかというところです。運営者がUGCも使いたいとしても、著作権はユーザーにあるため勝手には使えません。ですので、使用する場合には利用規約等でユーザーからUGCの権利を譲渡してもらうか使用許諾(ライセンス)を取得するように定めておかなければいけません。
権利侵害防止のための規定
2つ目は権利侵害防止のための規定です。これはユーザー自身が権利侵害しないということが重要になります。とくにバーチャルシティでは現実的な世界とは違い警察機能が発揮しづらくなるため、ユーザーそれぞれがルールを守ることを徹底する必要があります。ですので、ユーザーが第三者の権利を侵害しないことを保証する、権利侵害が判明した際の措置(ユーザーの退会、情報提供)を定めておくことが重要です。
通貨・ポイント制度の管理
3つ目は通貨・ポイント制度の管理についてです。バーチャルシティ内で売買をする際には何かしらの通貨が必要になるため、このバーチャル内通貨やポイントをどのように運用していくのかを規定しなければいけません。また、事前に購入させるのであればポイント制の法律が適用されるので、ここもきちんと規定しておかなければいけません。
このようにバーチャルシティにおいては一般的な利用規約なども当然必要になりますが、バーチャルシティ特有の考慮事項もあるので、注意していただきたいと思います。
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