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「1ヶ月お試しコース980円」の表示は法律的にOK?【特定商取引法/景品表示法】

皆さま、こんにちは。
弁護士をしております、中野秀俊と申します。
今日のテーマですけれども、「1ヶ月お試しコース980円」の表示はOK?というお話をしたいと思います。

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「1か月お試しコース980円です」でこれはNG

例えば「1か月お試しコース980円です」「1か月後は5,000円です」のような形で「1か月はお試しで安い」と表示されていることがあるかと思います。この表示は法律的にはOKなのでしょうか。
まず、この表示自体に何か問題があるわけではありません。しかし、トラブル事例や行政から摘発された事例も多くあるので、その一例をご紹介します。
1つ目の事例は「1か月お試しコース980円です」「ただし、商品の到着後10日以内に解約しないと自動的に1年契約になります」といったケースです。この場合、自動的に1年契約となる旨が書かれていなければそもそも論外です。しかし、もし書かれていたとしても商品ページを延々とスクロールした最下部に小さな文字で表示されているような場合には特定商取引法違反となります。このような重要な情報は必ず消費者の分かりやすいところに明示するように定められているため、商品ページの最下部に表示されているような場合はNGとなるわけです。

「自動的に年間契約に移行」はNG

2つ目の事例は「自動的に年間契約に移行します」といったケースです。「1か月限定のお試し」をうたいつつ、申し込みをすると年間契約になってしまうような騙し討ちの場合も特定商取引法違反となります。このように「1か月お試しコース980円」と言われると通常は1か月間の契約だと思ってしまいます。もちろん、自動的に年間契約に移行する旨がしっかりと明記されていれば問題ありません。
しかし、いきなり年間契約に移行するようなものはNGです。特定商取引法違反となると、契約の取り消しが可能になり刑事罰もあるので注意が必要です。また、これは景品表示法違反にもなります。優良誤認表示、有利誤認表示など事実と違うものとみなされてしまうと景品表示法違反になるため、十分に注意してください。
「1か月お試しコース980円」といった表示自体に問題はありませんが、条件がある場合にはその条件を必ず見やすいところに明示しておかなければいけません。そうしなければ最悪の場合、刑事罰の可能性があるので注意をしていただきたいと思います。

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