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【※追加受付終了】東京都感染拡大防止協力金の提出書類を星野が無料でチェックします【最終更新日 5月27日】

(最終更新日:5月27日 内容をスクショで共有するのは控えて下さい。今後情報が追加・変更され、それに応じてnoteも上書きして更新していく予定だからです。もし共有してくださる際にはリンクでお願いします。)
【◆◆5月27日 更新◆◆】東京都感染拡大防止協力金第一弾(4/16-5/6の休業分)についての専門家チェックのご依頼について、5/25~行っていた追加受付も終了しました。ご了承ください。ご自身でチェックされる際には、こちらの記事をご参考にしていただければと思います。
【4月27日17:43更新】東京都感染拡大協力金の専門家チェックについて、ご依頼多数につき、現時点で新規のご依頼を一旦ストップさせて頂きます!今抱えているものが終わったら再開すると思うので、その際また告知します。この記事のタイトルの【※休止中】が無くなったら、再開の合図と思ってください。(既にご連絡頂いていて、まだ返信出来ていない方については近く対応しますので少々お待ち下さい!)

Gパンパンダ星野です。公認会計士兼税理士芸人です。

今日のテーマはタイトルの通りです。
「東京都感染拡大防止協力金についてはもう分かっているので、提出書類の確認してほしい」という方、星野にTwitterでDMするか、Twitterやってなければnoteにコメントいただくなどの方法でご連絡お願いします。

感染拡大防止協力金って何?自分はもらえるの?提出書類がよくわかんない、書類を確認してもらう必要あるの?という方向けに、以下それぞれの項目書いていきますので、必要な部分を読んで下さい。

1. 東京都感染拡大防止協力金とは?

<概要>
目まぐるしく色んなニュースがあって、いつ頃何があったんだっけ?って思い出すのも面倒になっている人も多いと思うので、おさらいです。

新型コロナウイルスに対して、日本としては4月7日に緊急事態宣言が発令されたけれど、具体的に行動を制限する効力とかがあるわけではなかったですね。

そこで感染者がもっとも多い東京都は、4月10日に緊急事態措置等を実施しました。感染拡大を防ぐために、三密を徹底的に避けようという措置ですね。具体的な内容としては、

① 都民向け:徹底した外出の自粛
② 事業者向け:施設の使用停止及び催物の開催の停止要請
で、この②については、施設の種類に応じて以下の3つに対応を分けました。
** ・基本的に休止を要請する施設(キャバクラ、カラオケ、ライブハウスなど)
・施設の種類によっては休業を要請する施設(高校以下の学校や福祉施設等)
・社会生活を維持するうえで必要な施設(気を付けて営業する場所)**

※食事提供施設(飲食店・居酒屋等)は、「社会生活を維持するうえで必要な施設」に分類されたものの、感染防止対策の協力・営業時間短縮の協力を要請されました。
営業時間の短縮については、これまで夜8時以降から朝5時までの間に営業している店舗に対して、朝5時から夜8時までの間の営業を要請し、酒類の提供は夜7時までとすることを要請されました。(宅配・テークアウトを除く。)

この②で休業を要請された施設は大打撃ですよね。売上が0になるだけでなく、その施設のメンテナンス費とか地代家賃で日々赤字がかさむわけです。それをサポートするために東京都は、都の要請に従い、休業等に全面的に協力した中小企業及び個人事業主に対して50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)の「感染拡大防止協力金」をあげることにしました。

<支給額>
50万円(2店舗以上有する事業者は100万円)
ちなみに、3店舗あっても、東京都に100店舗あっても100万円。100万円が上限です。
東京都に5店舗保有している事業者が2店舗のみ休業していた場合も100万支給されます。

ちなみに、本人が都外に在住の場合でも、対象となる施設・店舗が都内にあるなら支給対象です。

また、持続化給付金とかと違って、売上の要件が無いです。元々の売上が少なかったから支給対象外とか、売上が減少していないので支給対象外とか、そういったルールは感染拡大防止協力金についてはありません。

2.協力金支給の対象者について

気になる対象者ですが、「休業等の対象となる施設を運営されている方で、休業等に全面的に協力いただける都内中小企業及び個人事業主の皆様に対して、東京都感染拡大防止協力金を支給いたします。」と規定されています。それぞれ条件を見ていきます。

<1つ目の条件>
「施設・店舗を運営している方のみ」が対象になります。この現実を受け入れましょう。

間接的に影響を受けている人もたくさんいますが、あくまで施設・店舗を運営している人のみが対象です。

例えばお笑いのライブシーンで言うならば、劇場自体を貸し出ししている人は対象になりますが、そこを頻繁に利用しているライブ主催者であるとか、劇場のライブによく出ていた芸人とかには支給がありません。飲食店とかも同様です。あくまで、お店を持っている方が対象になるわけです。
(勿論、このお金をどう使うかはもらった人の自由なので、ステークホルダー的人たちとの間で、Win-Winになるように活用することもできます。東京都としてはその辺のお金の使い道は受け取った人に任せるよ、って感じだと思ってください。)

<2つ目の条件>
「休業等の対象となる」施設であることです。
前述の「緊急事態措置等」により、休止や営業時間短縮の要請等を受けた施設のみが、支給対象となります。

自分の運営するお店・施設が緊急事態措置等の対象になっているかどうかについては、こちらをご覧ください。
※対象施設一覧(東京都総務局HP)
【サイト版】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html
【PDF版】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/007/679/2020041702.pdf

休業要請は出ていないけど、自主的に自粛していた施設や、営業していたものの外出禁止のせいでお客さんが来なかった店舗も協力金がほしいところだとは思いますが、都からの休業要請や営業短縮要請が無い場合には協力金の対象にはなりません。

飲食店等の食事提供施設における営業時間短縮の要請とは、夜20時から翌朝5時までの夜間時間帯の営業自粛に向け、営業時間を短縮することをいいます。(終日休業した場合も給付の対象になります。)
逆に言うと、元々夜20時までに閉店しているお店に関しては、特に営業時間が短縮されるわけではないので、客足が減っていたとしても支給対象にはなりません。

<3つ目の条件>
「緊急事態措置期間中(令和2年4月11日から5月6日まで)に休業等の要請等に全面的に協力した」施設であること

「全面的な協力」とは何か。東京都が次のように定義しています。

全面的な協力とは、緊急事態措置の全期間、要請等に応じて休業等を行っていただくことが基本ですが、少なくとも令和2年4月16日から5月6日までの期間において休業
(飲食店等の食事提供施設の場合は営業時間の短縮)にご協力をいただくことをいいます。

4/11時点でもし休業していなかったとしても、4/16以降休業していたならOKということです。
逆に、4/16-5/6の間、ちょっとでも営業していた場合は支給対象ではありません。

また、4/10以前に事業を行っていた方が対象なので、極論のケースですが、4/10にオープンしたてのお店でも支給対象にはなります。
一方で残念ながら、今の時期にお店をオープンするべきではないと考え、オープン予定日を延期した結果、4/10時点では営業の実態がなかった、という場合には支給対象にはなりません。

※休業とはどこまでのことを言うのか※
「休業」という状態の判断基準についてですが、「お客さんへの感染を妨げる対策を取っているか」という点で主に判断されるようです。

例えば従業員を休ませていなくても、お客さんを入れないようになっていれば休業と同様の扱いとなり支給対象です。

また、飲食店で営業していたスタイルを、テイクアウトサービスに切り替えた場合も「休業」にあたります。営業自粛が求められる20時~5時の時間帯にテイクアウトサービスを行っていても、休業と同様の扱いとなり支給対象です。

ライブハウスの場合には、休業期間中、施設の掃除や改修をしていても、お客さんを入れていなければ休業扱いで支給対象になります。また、無観客のオンライン配信ライブ等を実施していても、三密を避ける仕様であれば、休業扱いで支給対象になります。

<4つ目の条件>
中小企業及び個人事業主であることです。(4つ目というか前提条件ですが)

個人事業主の方については迷いが無いかと思います。
ここでいう「中小企業」とは、中小企業基本法第2条に定める中小企業を言います。中小企業基本法という法律では、どんなビジネスをしているかによって、以下のように中小企業の条件が定められているので確認しましょう。

【製造業その他】
資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社 又は
常時使用する従業員の数 が 300 人以下の会社及び個人
【卸売業】
資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社 又は
常時使用する従業員の数 が 100 人以下の会社及び個人
【小売業】
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は
常時使用する従業員 の数が 50 人以下の会社及び個人
【サービス業】
資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の会社 又は
常時使用する従業員の 数が 100 人以下の会社及び個人

フランチャイズ経営であっても、上記の定義を満たせば支給対象となります。

以上の条件を満たした中小企業・個人事業主の方が、感染拡大防止協力金を支給されるというわけですね。

3.提出書類について

「感染拡大防止協力金ポータルサイト」https://www.tokyo-kyugyo.com/
こちらで概要の確認や、申請書類のテンプレート・記載例がダウンロード出来るようになっています。
「東京都 申請書類」https://www.tokyo-kyugyo.com/docs.html
こちらには申請書類についてより詳しく説明があります。

①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書
結構丁寧な記入例がありますので、この通り書きましょう。複数事業所について申請される方は1回の申請にまとめてくださいね。
業態等(種類・施設)の部分は、以下のリンク先のリストから、該当するものを書きましょう。
対象施設一覧(東京都総務局HP)【サイト版】
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/1007617/1007679.html

後述しますが、専門家に提出書類の事前確認を受けた場合は、専門家の事前確認欄を記入してもらいましょう。勿論、僕が頼まれたら僕が書類をチェックしたうえでこの欄を書きます。その上で申請書のコピーを、頼んだ専門家にも渡してください。

(オンライン申請の場合は、表面及び裏面全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。)

② 誓約書
こちらも記入例にしたがい、誓約内容をご確認の上、所在地、名称及び代表者名などの欄は、必ず自署でお願いします。
(オンライン申請の場合は、誓約書全体をスキャナ又は写真で取り込み送信してください。)

③ 緊急事態措置以前から営業活動を行っていることがわかる書類(次の(1)、(2)及び(3)の書類が全て必要となります。)

(1)緊急事態措置以前(つまり4月10日以前)から営業活動を行っていることがわかるよう、法人、個人ともに直近の確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)

(※)上記書類のみでは、緊急事態措置公表時点に営業活動を行っていたことがわからない場合、直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)設立後決算期や申告時期を迎えていない場合は、個人事業の開業・廃業等届出書(都内税務署の受付印があるもの)又は法人設立設置届出書(都内税務署の受付印があるもの)及び直近の月末締め帳簿を添付するなど緊急事態措置時点の営業実態がわかる資料を添付してください。
(※)申請する事業所ごとの外景(社名や店舗名入り)及び内景の写真並びに事業所ごとの月末締め帳簿など緊急事態措置時点の事業所ごとの営業実態がわかる資料を添付してください。

(2)業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(コピーでOK)
対象施設の運営にあたり、法令等が求める営業に必要な許可等を取得していることがわかる書類等を提出してください。
(例)飲食店営業許可、酒類販売業免許 等です。

(3)本人確認書類(コピーでOK)
本人確認のために、次の書類等を提出してください。
(法人)法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
(個人)運転免許証、パスポート、保険証等の書類


このうち、特に③(1)でつまづくかもしれませんね。
「個人ともに直近の確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)」が要求されていますが、確定申告書の控えについては、持続化給付金の記事でも書いた通りです。

「控えって何?」「確定申告してないとアウト?」とかの基本的な情報については、こちらの記事の1.1-1.3をご覧ください。

ちなみに、ポータルサイトのオンライン申請の申請画面に行きますと、
「直近の確定申告書〔控え〕(電子申告の受信通知のあるもの、または税務署の受付印のあるもの)」について、
「税務署の受付印がない場合、これから税務署へ行っても受付印は受領できませんので、税務署に行くこと及び問合せを行うことは避けてください。」

と記載されています。確定申告はしているんだけど、控えは税務署に持って行ってなかったので受付印は無いという人向けに、今から税務署に行くこと・聞くことはやめてくれとの忠告です。言ってしまえば今から受付印をもらうことは難しいですということですね。

では、その受付印がない方々はどうすればいいのか。ここは僕の個人的な意見と予測になりますが……

そもそも③(1)の資料を提出するのは、「緊急事態措置以前(つまり4月10日以前)から営業活動を行っていることがわかるように」することが目的です。
そこでどんな資料を使うかと考えたときに、確定申告書は必ずみんなが作成しているため共通指標として便利であり、③(1)で提示が求められているのだと考えます。
逆に言えば、営業活動を行っていたことの確認方法は確定申告書以外にも勿論沢山あって、お店を持っている場合、お店の名前等がはっきり入った看板や外観・内観の写真などの存在は、確からしさが上がる証拠になりますね。過去継続的に更新してきたお店のブログやSNS等の情報なども有用なのでは、と考えます。直近数カ月間の帳簿の情報もそれにあたりますね。このあたりが、3か所の※に記載されているわけです。
その中で、「確定申告書の控えに受付印がなかった」という理由で、申請を却下していたら、東京都としても救いたい中小企業・個人事業主に協力金を支給できないし、お店はつぶれるし、誰も得をしません。
従って、【仮に確定申告を行っている人の控えに受付印が無かったとしても、その他の資料によって、4/10までの間も営業活動を行っていた実態が把握できるならば、申請は可能】になるんじゃないか、なるはずだ、と僕は思っています。

現に僕の知り合いの方が、確定申告書の控えに受付印がないということで感染拡大防止協力金相談センターに電話確認をしたところ、
「直近3カ月間の月末締め帳簿など、営業していることがわかる資料で代用する」という方向にまとまったそうです。との回答も得ているようです。

【東京都緊急事態措置等・感染拡大防止協力金相談センター】
(電話)03-5388-0567
(受付時間)午前9時から午後7時まで(土、日、祝日も開設しています。)

本当は僕自身も電話で、この点の包括的なルールの確認をしたいところなのですが、窓口がとてもとても混雑していて、電話がつながるのはスイクンに遭遇するぐらいレアなことなので、僕は今のところまだ、ゲット出来ていません…

(もし読んで下さっている方で、この点の追加情報を入手した方がいらっしゃったら、コメント欄などで共有していただけるととてもうれしいです。僕も順次この点アップデートします)

少なくとも、【総合的に見て営業活動を行っていることが分かる資料の提供】が大切なのではないかなと僕は考えています。

④ 休業等の状況がわかる書類
(例)休業を告知するHP、店頭ポスター、チラシ、DM 等
(※)休業する事業所等の名称や状況(休業の期間、営業時間の変更)がわかるよう工夫してください。
(※)複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類を用意してください。
→休業をしていた、ということがわかる資料を準備してください。

⑤ 支払金口座振替依頼書 ※オンライン申請の場合は押印不要
こちらも記入例にしたがって記入します。
登録可能な金融機関リスト
https://www.kaikeikanri.metro.tokyo.lg.jp/koukinshuunou.htm

4.専門家のチェックについて

ポータルサイトや都知事の記者会見でも案内があったように、協力金をスムーズに支給するために、専門家による提出書類の事前チェックが推奨されています。

なんでわざわざそんな手間かけなきゃいけないんだ…と思う方もいらっしゃるかもしれませんが、これは確かに大事だなと思います。
すでに一件個人事業主の方の書類をチェックしたところ、売上の金額が記入されていなかったり、事業者名の記載が抜けていたり、意外と大胆な記入ミスがありました(みんな初めて書く書類だからでしょう)。

僕がもしこの協力金の受付係で、この状態の資料を見たら、(不正な給付金の支給を避けるため)再度本人に連絡とったり、追加資料をお願いせざるを得ないなあという感じでした。そしてその確認作業が山のようにあると思うと、その作業量にもゾッとしました。申請窓口での確認作業の量が増えれば増えるほど、協力金の支給のスピードが全体的に遅くなるし、資料の再提出や確認の電話が必要になった本人の支給も遅れるし、いいことが無いんですね。

支給の時期が大幅に遅れてしまうことを防ぐためにも、急ぐ気持ちも分かりますが、可能な限り一旦専門家のチェックを受けることをお勧めします。

そしてここにも、公認会計士兼税理士芸人なんて者がおります。

東京都感染拡大防止協力金を申請される方で、顧問税理士等がいなくて困っている方、星野光樹税理士事務所の星野光樹が、無料で書類チェックを行いますのでご連絡ください。

「無料で」と言うと僕が聖人のようですが、裏側を説明すると、専門家に対しては東京都からある程度のサポートがあるそうです。

というわけで、申請者の方にとっては無料だし、協力金の支給もスムーズになり、僕は僕で芸人活動ができない期間のバイト(というと軽く聞こえますが、勿論ちゃんとやります)にもなりますから、専門家チェックはWin-Winなわけです。ご依頼される方は、TwitterのDMなどでお願いいたします。

5.提出方法

以下、3つの方法があります。どちらかというとオンライン提出が支給が早くなるのだそうです。

【オンライン提出】
ポータルサイト(以下、「ポータルサイト」といいます。)から提出ができます。
https://www.tokyo-kyugyo-form.com
なお、6月15日(月曜日)23時59分までに送信を完了してください。
※オンライン申請の場合ですが、
4/24の時点ではPDF形式のファイルが送信できないようで、JPGかPNGの画像ファイルで資料を送る必要があるようです。⇒【4/26】PDFでの送付が可能となりました。

【郵送の場合】
簡易書留など郵便物の追跡ができる方法で郵送してください。
6月15日(月曜日)の消印有効です。

(宛先)〒163-8697 
東京都新宿区西新宿2-8-1 都庁第一本庁舎
東京都感染拡大防止協力金 申請受付
※切手を貼付の上、裏面には差出人の住所及び氏名を必ずご記載ください。

【持参の場合】
申請書類をお近くの都税事務所・支所庁舎内に設置した専用ボックスに投函することで提出ができます。封筒に、「東京都感染拡大防止協力金申請書類在中」と明記してください。
(都税事務所・支所所在地)
https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/jimusho/index.html#L2
開庁時間は、8時30分から17時00分まで(土、日、祝日を除く)となります。6月15日(月曜日)の17時00分までに投函してください。

6. 最後に

歴代最長記事になってしまいました。
東京都感染拡大防止協力金は、初動がとても早く、その分だけ窓口担当の方々を始め関係者の方々は売れっ子ぐらい(それ以上に)忙しいんだろうなと思います。

僕もなるべく情報をアップデートしてみなさんをお助け出来るように努めます。
またちょっと体制を整えているところなのですが、頂いた質問にも随時答えていきますね。

提出書類の専門家チェックを星野に依頼される方は、ご遠慮なくおっしゃってくださいね。

【参考】
「東京都感染拡大防止協力金」について
https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.jp/attention/2020/0415_13288.html

「ポータルサイト 東京都感染拡大防止協力金のご案内」
https://www.tokyo-kyugyo.com/


投げ銭も事業所得に計上する所存です