少年法 無知にならざるを得ない青少年 全能感を放置する教育 未成年の暴走

『イジメ』という形で、子供から大人まで競争という名の暴力が横行している現代社会。

手本になるべき立場の大人まで生き方を見失い、未成年者の果てなき暴走は続きます。

一定年齢以内の未成年者が、犯罪を起こした場合に関係してくる法律が、『少年法』です。

昭和23年7月15日に定められた少年法は、本来、戦後の貧困にあえぐ国民が、飢えをしのぐために行う犯罪から、青少年を保護・更生させることを目的として、定められたものです。

空爆に巻き込まれ、孤児になった青少年は、善悪の基準がまだ十分に理解できないため、盗賊まがいの犯罪を行ったり、大人の犯罪グループに利用される事態まで発生していました。

そして、時代が流れ、凶悪犯罪が低年齢化していきます。

その中で、被害者家族から見た、加害者への手厚い保護への憤りが、マスメディアを通して問題化され、少年法が改正されます。

具体的には、2021年時点で、少年院送致を含めた刑事処分の可能年齢が、制定当初の16歳からおおむね12歳程度に変更になったということです。

おおむね12歳といっても、誤差があります。

犯罪の過激性によっては、12歳から数歳差し引いた年齢の未成年者を、刑事罰の対象にすることもありえます。

それでも、彼らに、死刑の可能性はありません。

18歳未満の者は、最悪、無期懲役の刑罰に処せられます。

犯罪の程度が軽くても、20年以下の懲役を課せられたりもします。

さらに、凶悪犯罪を犯した青少年の刑事裁判を、被害者家族は傍聴できないと、最初は、明記されていました。

これが、法改正により、青少年の心身に問題がない場合なら、傍聴できるよう変更になりました。

このように、大人達が、経験不足から無知にならざるを得ない青少年に、不信感を抱くようになってきています。

中には、生まれてくる子供に殺されるかもしれない、子供が犯罪を行うことで世間のバッシングが生まれて自身の職を失いかねないといった、恐怖感でノイローゼになる大人も現れています。

この大人の恐怖心も、少年法を厳罰化させる流れに誘導していったのです。

被害に遭う側から見たら、犯罪を行った人間の罪が免除されたり、軽い罪で終了してしまうことが、我慢なりません。

考えてみれば、当たり前のことです。

人間の憎しみや怨念を甘く見てはなりません。

子供に何をやってもいいという全能感を野放しにする学校の教育や、親の躾にも問題があります。

だからといって、加害者本人だけではなく、その家族にまで攻撃をする、日本独特の慣習も好きではないのです。

連帯責任を強要する家制度は、まだ日本人の脳裏の中に残っているのでしょう。

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