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宅建士試験合格講座 宅地造成及び特定盛土等規制法 > 宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等に関する工事等の規制 #2

■ 2 工事等の届出

 宅地造成等に関する工事の許可が不要な場合も、次の工事等については都道府県知事に届け出なければなりません。
 
(1) 宅地造成等に関する工事の届出
 宅地造成等工事規制区域の指定の際、当該宅地造成等工事規制区域内において行われている宅地造成等に関する工事の工事主は、その指定があった日から21日以内に、当該工事について都道府県知事に届け出なければなりません。

1. 新たに指定された宅地造成等工事規制区域内において、指定の前にすでに着手されていた宅地造成等に関する工事については、都道府県知事に届け出ればよく、当該工事について都道府県知事の許可を受ける必要はない。
2. 宅地造成等工事規制区域に指定される前は、宅地造成等工事規制区域外であるため、宅地造成等に関する工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受ける必要はなく、都道府県知事に届け出る必要もない。

(2) 擁壁等の除却の工事の届出
 宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)において、次の工事を行おうとする者は、一定の場合を除き、その工事に着手する日の14日前までに、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

① 擁壁または崖面崩壊防止施設で高さが2mを超えるものの全部または一部の除却の工事
② 地表水等〔=雨水その他の地表水または地下水〕を排除するための排水施設の全部または一部の除却の工事
③ 地滑り抑止ぐい等の全部または一部の除却の工事

1. 擁壁等の除却の工事の届出は、着工する日の14日前までに行う必要がある。着工する日の前日や着工する日では遅い。
2. 地表水等を排除するための排水施設の除却工事は、当該排水施設が政令で定める技術的基準を満たす必要のあるものであるか否かにかかわらず、届け出なければならない。

(3) 公共施設用地の転用の届出
 宅地造成等工事規制区域内において、公共施設用地を宅地または農地等〔=農地、採草放牧地および森林〕に転用した者は、一定の場合を除き、その転用した日から14日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

公共施設用地を宅地または農地等に転用する場合に、都道府県知事の許可を受ける必要はない。

 

■ 3 土地の保全等

 盛土規制法は、宅地造成等工事規制区域内における宅地造成等が行われた土地について、土地の所有者等の責務を定めています。 

(1) 土地の保全
 
宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)の所有者、管理者または占有者は、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するように努めなければなりません。
 なお、土地が譲渡等された場合は、その時点での土地の所有者に上記の責務が発生します。

宅地造成等工事規制区域内で過去に宅地造成等に関する工事が行われ、現在は工事主とは異なる者がその工事が行われた土地を所有している場合も、当該土地の所有者は宅地造成等に伴う災害が生じないよう、その土地を常時安全な状態に維持するよう努めなければならない。

(2) 勧告
 都道府県知事は、宅地造成等工事規制区域内の土地(公共施設用地を除く。)について、宅地造成等(宅地造成等工事規制区域の指定前に行われたものを含む。)に伴う災害の防止のため必要があると認める場合においては、その土地の所有者、管理者、占有者、工事主または工事施行者に対し、擁壁の設置等の措置をとることを勧告することができます。

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