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宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建蔽率・容積率等の制限(集団規定-3)#1

■ 1 建蔽率の制限

(1) 建蔽率
建蔽率とは、建築物の建築面積の敷地面積に対する割合をいう。

※ 建築面積とは、建築物の外壁またはこれに代わる柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積である。

 「建蔽率(けんぺいりつ)」とは、敷地のどの範囲まで建築物を建築できるかを数値で表したものです。たとえば、100㎡の敷地に60㎡の建物を建てた場合、建蔽率は100分の60であるから、60%という具合に計算します。
 自分が権利を持っている土地だからといって、敷地いっぱいの建築物を建ててもよいということになると、日照や通風、そして「火災の延焼の危険」について大きな問題を生じることになります。そこで、敷地の中に建築物が建っていない部分を確保するために、建築物の集中する都市計画区域および準都市計画区域内においては、建蔽率が制限されるのです。

(2) 建蔽率の制限
 都市計画区域および準都市計画区域内における建蔽率の最高限度は、次のとおりです。

(3) 建蔽率の制限の緩和
 
次の①または②のいずれかに該当する場合は、上記の数値に10分の1を加えた数値が建蔽率の最高限度となります。また、次の①および②の両方に該当する場合は、上記の数値に10分の2を加えた数値が建蔽率の最高限度となります。

① 次のイ)またはロ)に該当する建築物
 イ) 建蔽率の限度が10分の8とされている地域外で、かつ、防火地域内にある「耐火建築物等」
 ロ) 準防火地域内にある「耐火建築物等」または「準耐火建築物等」
②街区の角にある敷地またはこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物

 「防火地域内の耐火建築物等」または「準防火地域内の耐火建築物等または準耐火建築物等」であれば燃えにくいので、建蔽率を少々緩和しても延焼防止に差し支えないと考えられ、また、角地であれば、延焼防止の点でも日照・通風の点でも、支障が少ないと考えられるからです。

1. 「耐火建築物等」とは、「耐火建築物」または「延焼防止建築物」をいう。「延焼防止建築物」とは、耐火建築物と同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床その他の建築物の部分および防火戸その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能)を有するものとして政令で定める建築物をいう。
「準耐火建築物等」とは、「準耐火建築物」または「準延焼防止建築物」をいう。「準延焼防止建築物」とは、準耐火建築物と同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く)をいう。
2. 隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合において、当該壁面線を越えない建築物で、特定行政庁が安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、当該許可の範囲内において建蔽率の制限が緩和される。

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