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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #5

(3) 詐害行為取消権の行使の方法等
① 詐害行為取消権の行使方法
 詐害行為の取消しは、裁判所に請求しなければなりません(424条1項)。

詐害行為取消権は、債権者代位権と異なり、裁判外で行使することができない。

② 財産の返還または価額の償還の請求
イ)受益者に対する請求
 債権者は、受益者に対する詐害行為取消請求において、債務者がした行為の取消しとともに、その行為によって受益者に移転した財産の返還を請求することができます(424条の6第1項前段)。受益者がその財産の返還をすることが困難であるときは、債権者は、その価額の償還を請求することができます(424条の6第1項後段)。

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