管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 区分所有法①(建物とその敷地) > 敷地・敷地利用権・専用使用権
第4節 敷地
(1)法定敷地と規約敷地
「建物の敷地」とは、「建物が所在する土地」および「規約により建物の敷地とされた土地」をいいます。前者を「法定敷地」といい、後者を「規約敷地」といいます。
① 法定敷地
法定敷地とは、建物が所在する一筆または数筆の土地をいいます。
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