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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 設備・構造 > 電気設備 #2

■ 2 電気工作物

 電気工作物とは、発電、変電、送電もしくは配電または電気の使用のために設置する機械、器具、ダム、水路、貯水池、電線路その他の工作物をいいます。
 電気事業法は、電気工作物を一般用電気工作物と事業用電気工作物に分け、事業用電気工作物を、さらに、電気事業の用に供する事業用電気工作物と自家用電気工作物に分け、一定の規制を設けています。 

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