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行政書士試験合格講座 精神的自由権 > 表現の自由 #4

(2) 営利的表現
① 憲法上の根拠
 表現の自由は、本来、人の精神作用を表現する自由です。また、営利的表現は、非営利的表現とは異なり、自己統治の価値(言論活動によって国民が政治的意思決定に関与するという民主政に資する社会的価値)が薄いといわれます。よって、営利的な目的でなされたとみられる言論が、21条で保障されるかが問題となるが、これを肯定するのが一般です。

[理由]
1. 純然たる営利広告と精神活動的要素を含むものとの区別が困難
2. 純然たる営利広告も、消費者の側から見ると、生活清報として意味をもち、消費者の知る権利に奉仕する。
cf. 営利広告が、内容上その本質部分において、精神活動としてなされたものかどうかによって決すべきであり、専ら営業活動の一環として行われたものであるときは、21条ではなく、22条や29条の問題になる、とする見解もある。

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