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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 民法 総則 > 時効 #1

第5節 時効

 時効とは、一定の期間、一定の事実状態が継続すると、権利を得たり(取得時効)または権利が消滅してしまったり(消滅時効)する制度です。つまり真実の権利関係と事実状態とが違っていた場合に、法律は長い間続いていた事実状態を保護することにしたのです。


■ 1 取得時効

(1) 所有権の取得時効
 一定期間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得することができます。
 以下が、所有権の取得時効を主張するのに必要な占有期間です。

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