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行政書士試験合格講座 親族 > 後見・保佐・補助・扶養

第5節 後見・保佐・補助

■ 1 後見

 後見とは、①親権者による保護が受けられない場合に未成年者を保護するための未成年者後見と、②精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者を保護する場合に後見開始の審判によって開始する成年後見との総称です。保護を受ける者を未成年被後見人・成年被後見人といいます。
 後見の機関には、執行機関としての後見人と、監督機関としての後見監督人および家庭裁判所の三者があります。後見人は必須の機関であり、未成年後見においては1人に限られます(842条)。これに対して、成年後見においては、人数の制限はなく、1人の被後見人に対して複数の後見人をおくことができます(843条、859条の2参照)。
 後見監督人は、任意の機関であり(849条、849条の2)、またその人数は複数であってもよいとされています。
 また、家庭裁判所も後見事務の適正を期すため、後見の監督について重要な機能を営んでいます。

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