宅建士試験合格講座 宅地・建物に関する税 > 贈与税
第7節 贈与税
贈与税は、個人からの贈与により財産を取得した個人に対して、国が課税する国税です。例えば、土地家屋等の不動産やその取得資金などの贈与を受けると、贈与を受けた者に贈与税が課税されます。
■ 1 暦年課税
贈与税は、原則として、納税者がその年の1月1日から12月31日までの間に贈与により取得した財産の合計額を課税価格として贈与税額を計算します。これを「暦年課税」といいます。
贈与税には基礎控除110万円があります。贈与税額は、課税価格から基礎控除110万円を控除した額に、超過累進税率(10%~55%)を適用して計算されます。したがって、贈与税の課税価格が110万円以下である場合は、贈与税は課税されません。
■ 2 相続時精算課税
(1) 制度の概要
相続時精算課税とは、贈与税と相続税とを一体化した制度です。贈与時の贈与税を安くするものであり、受贈者および贈与者が所定の要件を満たす場合に、納税者は、「暦年課税」に代えて、「相続時精算課税」を選択することができます。この選択は、贈与者ごとにすることができます。
相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの累計2,500万円までの贈与については贈与税が課税されません。この金額を超えると、超える部分につき贈与時に一律20%の税率で贈与税が課税されます。その後、贈与者の相続開始時に、この制度の適用を受けて贈与を受けた財産の価額と、相続により取得した財産の価額とを合計した額を課税価格として相続税額を計算し、すでに贈与税として納付した金額との差額を相続税として納付します。(贈与税額が相続税額を上回る場合は差額の還付を受ける)。
(2) 適用対象者
受贈者および贈与者が次の要件を満たす場合に、相続時精算課税の適用を受けることができます。
①受贈者(相続時精算課税適用者)
(a) 贈与者の推定相続人である直系卑属または孫であること
(b) 贈与を受けた年の1月1日において18歳以上であること
②贈与者(特定贈与者)
贈与をした年の1月1日において60歳以上であること
(3) 相続時精算課税における贈与税額の計算方法
特定贈与者ごとにその年中に贈与により取得した財産の価額を合計した額が贈与税の課税価格となります。相続時精算課税では、暦年課税の基礎控除とは別に年間110万円の基礎控除があり、さらに、特定贈与者ごとに累計2,500万円の特別控除額があります。贈与税額は、課税価格から基礎控除および特別控除額を控除した金額に税率(一律20%)を適用して計算されます。したがって、相続時精算課税選択後の贈与税の課税価格から毎年の基礎控除を控除した額の累計が2,500万円以下であれば、贈与時に贈与税は課税されず、この額が2,500万円を超えれば、贈与時に一律20%の税率で贈与税が課税されます。
■ 3 特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例
(1) 制度の概要
贈与により住宅取得等資金(自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための金銭)を取得した場合に、所定の要件を満たすときは、贈与者の年齢がその年の1月1日において60歳未満であっても、相続時精算課税の適用を受けることができます。
1. この特例は、住宅取得等資金の贈与を受けた場合に適用を受けることができるものである。したがって、住宅用の家屋などの不動産の贈与を受けても、この特例の適用は受けられない。
2. この特例は、贈与者ごとに適用を受けることができる。したがって、たとえば父母の双方から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に、父が60歳以上であっても、母が60歳未満であれば、母からの贈与について、この特例の適用を受けることができる。
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