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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 債権各論 > 売買契約 #2

(3) 買主の損害賠償請求権および解除権
 売買契約において売主に債務不履行があった場合は、一定の要件を満たす場合に、買主は売主に対し損害賠償の請求や契約の解除をすることができます。
 契約不適合も債務不履行の一種であるので、買主が契約不適合を理由とする追完請求権や代金減額請求権を行使することができる場合であっても、その要件を満たしているのであれば、債務不履行を理由に、買主は売主に対し損害賠償の請求や契約の解除をすることができます。

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