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管理業務主任者・マンション管理士試験合格講座 マンション標準管理規約 > マンション標準管理規約(単棟型)#5

   第8章 雑則

 (義務違反者に対する措置)
第66条 区分所有者又は占有者が建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合又はその行為をするおそれがある場合には、区分所有法第57条から第60条までの規定に基づき必要な措置をとることができる。

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