宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建蔽率・容積率等の制限(集団規定-3)#2
(4) 特定道路による前面道路幅員の緩和
前面道路自体はそれほど広くなくても、その近くに広い道路(いわゆる「特定道路」)があれば、容積率の限度を算定するにあたって、前面道路幅員が緩和されます。
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(「特定道路」)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分において接する場合における当該敷地の容積率の限度の算定にあたっては、当該敷地の前面道路の幅員は、当該延長および前面道路の幅員をもとに一定の計算により算定した数値だけ広いものとみなす。
(5) 延べ面積に含まれない建築物の部分
建築物の床面積のうち一定の部分の床面積は、容積率を算定するにあたって、延べ面積に算入されません。算入されない部分で主なものは次の通りです。
① 住宅または老人ホーム等の用途に供する地階の部分
建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ1m以下にあるものの住宅または老人ホーム、福祉ホームその他これらに類するもの(以下「老人ホーム等」という)の用途に供する部分の床面積は、当該建築物のこれらの用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度として、容積率の算定の基礎となる延べ面積に算入しない。
② エレベーターの昇降路の部分等
次の建築物の部分の床面積は、容積率の算定の基礎となる延べ面積には算入しない。
(a) 政令で定める昇降機〔=エレベーター〕の昇降路の部分
(b) 共同住宅または老人ホーム等の共用の廊下または階段の用に供する部分(c) 住宅または老人ホーム等に設ける機械室等の部分(給湯設備等の一定の建築設備を設置するためのものであって、市街地の環境を害するおそれがないものとして一定の基準に適合するものに限る。)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めるもの
(6) 敷地が容積率の制限の異なる2以上の地域にわたる場合
建蔽率と同じように、加重平均をした値になります。
建築物の敷地が容積率の制限を受ける地域、地区または区域の2以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、各地域、地区または区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区または区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。
(7) 容積率制限の緩和
次の①~③のいずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上および衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、その許可の範囲内において、容積率の限度を超えるものとすることができます。
① 同一敷地内の建築物の機械室その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
② その敷地の周囲に広い公園、広場、道路その他の空地を有する建築物
③ 建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
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