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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #6

③ 詐害行為取消請求を受けた転得者の保護
イ)債務者の受けた反対給付に関する転得者の権利
 債務者がした財産の処分に関する行為(債務の消滅に関する行為を除く。)が転得者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたときは、その転得者は、その行為が受益者に対する詐害行為取消請求によって取り消されたとすれば生ずべき受益者の債務者に対する反対給付の返還請求権またはその価額の償還請求権を行使することができます(425条の4本文1号)。ただし、その転得者がその前者から財産を取得するためにした反対給付の価額を限度とします(425条の4ただし書)。

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