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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #1

第8節 債務者の責任財産の保全

 担保権を有しない債権者のことを一般債権者といいます。無担保でお金を貸した一般債権者は、債務者が債務を履行しない場合、最終的には、債務者の財産を差し押さえて、その財産に対して強制執行をすることにより、貸したお金を回収することになります。この、一般債権者が差し押えることのできる債務者の財産を「責任財産」といいます。
 一般債権者が、最終的にアテにできるのはこの「責任財産」だが、原則として、債権者は債務者の責任財産の管理に対して干渉することはできません。しかし民法は、債務者が無資力の状態であるのにそれを放置していたり、自ら無資力の状態を作り出したりした場合は、例外的に、債権者が債務者の責任財産の管理に対して干渉することを認めています。ここでは、債権者がどのような場合に、どのような手段を取りうるのかを学びます。

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