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宅建士試験合格講座 建築基準法 > 建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限(集団規定-1)

第4節 建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限(集団規定-1)

 「建築物またはその敷地と道路との関係に関する制限」は「集団規定」です。したがって、都市計画区域および準都市計画区域内に限り適用されます。


■ 1 建築基準法上の道路

(1) 「道路」の定義
 
建築基準法上の「道路」とは、次のいずれかに該当する幅員4m以上のもの(地下におけるものを除く)をいいます。

① 道路法による道路
② 都市計画法、土地区画整理法等による道路
③ 建築基準法の「集団規定」が適用されるに至った際(建築基準法の施行日または都市計画区域もしくは準都市計画区域に指定された日)現に存在する道
④ 道路法、都市計画法、土地区画整理法等による新設または変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
⑤ 土地を建築物の敷地として利用するため、道路法、都市計画法、土地区画整理法等によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの(いわゆる「位置指定道路」)

建築基準法の「道路」は、原則として、幅員4m以上の道路であるが、特定行政庁がその地方の気候もしくは風土の特殊性または土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、幅員6m以上の道路である。

(2) 道路の特例
 
幅員4m未満の道であっても、建築基準法の「集団規定」が適用されるに至った際(建築基準法の施行日または都市計画区域もしくは準都市計画区域に指定された日)現に建築物が立ち並んでいる道で、特定行政庁の指定したものは、建築基準法上の道路とみなされます。
 この特例が建築基準法42条2項に規定されているため、このような道路は、一般的に「2項道路」と呼ばれます。

幅員4m未満の道が「2項道路」となるには、特定行政庁の指定が必要である。

(3) セットバック
 上記「道路の特例」が適用される場合、道路の中心線から水平距離2m(特定行政庁が指定した区域内においては3m)後退した線が、その道路の境界線とみなされます。

 ただし、その道がその中心線からの水平距離2m未満でがけ地、川、線路敷地等に沿う場合は、当該がけ地等の道の側の境界線およびその境界線から道の側に水平距離4m(特定行政庁が指定した区域内においては6m)後退した線が、その道路の境界線とみなされます。
 この後退は、一般に「セットバック」と呼ばれ、将来、幅員4m(特定行政庁が指定した区域内では幅員6m)の道路が確保できるようにするためのものです。建築物の敷地のうち、この「セットバック」によって「道路」として扱われる部分(道路の境界線とみなされる線と道との間の部分)には、建築物を建築することができず、また、この部分は、建蔽率や容積率を算定する際に、敷地面積に算入されません。

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