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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #3

■ 2 詐害行為取消権(債権者取消権)

 詐害行為取消権(債権者取消権)とは、債務者が第三者との間で責任財産を減少させるような行為(贈与や不当に安い価格での売却など)をした場合に、債権者がその行為を取り消して、債務者の責任財産の減少の回復を図る制度です。

【事例】
AはBに無担保で500万円を貸している。このとき、Bの唯一の財産が1,000万円相当の土地であったが、Bは、Aへの返済が困難になるのを分かっていながら、その土地をCに贈与して登記名義をCに移してしまった。
このような場合に、債権者Aは、BC間の贈与契約を取り消して、登記名義をBに戻すよう請求することができる。このような債権者の権利が、詐害行為取消権である。

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