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宅建士試験合格講座 宅地造成及び特定盛土等規制法 > 特定盛土等規制区域内における特定盛土等または土石の堆積に関する工事の規制・造成宅地防災区域内における災害の防止のための措置

第3節 特定盛土等規制区域内における特定盛土等または土石の堆積に関する工事の規制

■ 1 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の届出

(1) 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の届出
 
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等または土石の堆積に関する工事については、工事主は、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定の工事を除き、当該工事に着手する日の30日前までに、当該工事の計画を都道府県知事に届け出なければなりません。
 また、届出をした工事主は、当該届出に係る土地の見やすい場所に、氏名または名称等所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。 

(2) 変更の届出
 
特定盛土等または土石の堆積に関する工事の届出をした者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該届出に係る特定盛土等または土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、当該変更後の工事に着手する日の30日前までに、当該変更後の工事の計画を都道府県知事に届け出なければなりません。

 

■ 2 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可

(1) 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可
 
特定盛土等規制区域内において行われる特定盛土等または土石の堆積(大規模な崖崩れまたは土砂の流出を生じさせるおそれが大きい一定の規模のものに限る。)に関する工事については、工事主は、特定盛土等または土石の堆積に伴う災害の発生のおそれがないと認められる一定の工事を除き、当該工事に着手する前に、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 また、許可を受けた工事主は、当該許可に係る土地の見やすい場所に、氏名または名称等所定の事項を記載した標識を掲げなければなりません。 

(2) 許可を要する特定盛土等または土石の堆積の規模
① 許可を要する特定盛土等
 許可を要する特定盛土等は、宅地造成等工事規制区域における宅地造成等に関する工事について中間検査を要する特定盛土等と同じで、次のとおりです。

➊ 盛土であって、当該盛土をした土地の部分に高さが2mを超える崖を生ずることとなるもの
➋ 切土であって、当該切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるもの
➌ 盛土と切土とを同時にする場合において、当該盛土および切土をした土地の部分に高さが5mを超える崖を生ずることとなるときにおける当該盛土および切土(上記➊または➋に該当する盛土または切土を除く。)
➍ 上記➊または➌に該当しない盛土〔=崖が生じない盛土〕であって、高さが5mを超えるもの
➎ 上記➊~➍のいずれにも該当しない盛土または切土であって、当該盛土または切土をする土地の面積が3,000㎡を超えるもの

② 許可を要する土石の堆積
 許可を要する土石の堆積は、宅地造成等工事規制区域における宅地造成等に関する工事について定期報告を要する土石の堆積と同じで、次のとおりです。

➊ 高さが5mを超える土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が1,500㎡を超えるもの
➋ 上記➊に該当しない土石の堆積であって、当該土石の堆積を行う土地の面積が3,000㎡を超えるもの

(3) 事前の住民への周知
 工事主は、特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可の申請をするときは、あらかじめ、特定盛土等または土石の堆積に関する工事の施行に係る土地の周辺地域の住民に対し、説明会の開催その他の当該特定盛土等または土石の堆積に関する工事の内容を周知させるため必要な措置を講じなければなりません。

(4) 許可証の交付または不許可の通知
 都道府県知事は、特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可の申請があったときは、遅滞なく、許可または不許可の処分をしなければなりません。
 都道府県知事は、申請者に対し、許可の処分をしたときは許可証を交付し、不許可の処分をしたときは文書をもってその旨を通知しなければなりません。

(5) 変更の許可等
① 変更の許可
 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更を除き、当該許可に係る特定盛土等または土石の堆積に関する工事の計画の変更をしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければなりません。
 
② 変更の届出
 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、主務省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければなりません。

(6) 中間検査
 特定盛土等に関する工事の許可を受けた者は、当該許可に係る特定盛土等に関する工事が特定工程〔=盛土をする前の地盤面または切土をした後の地盤面に排水施設を設置する工事の工程〕を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、特定工程に係る工事を終えた日から4日以内に、都道府県知事の検査〔=中間検査〕を申請しなければなりません。

(7) 定期報告
 特定盛土等または土石の堆積に関する工事の許可を受けた者は、3月ごとに、当該許可に係る特定盛土等または土石の堆積に関する工事の実施の状況等を都道府県知事に報告しなければなりません。

(8) 完了検査等
① 完了検査
 特定盛土等に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に、都道府県知事の検査〔=完了検査〕を申請しなければなりません。
 
② 確認
 土石の堆積に関する工事について許可を受けた者は、当該許可に係る工事(堆積した全ての土石を除却するものに限る。)を完了したときは、工事が完了した日から4日以内に、堆積されていた全ての土石の除却が行われたかどうかについて、都道府県知事の確認を申請しなければなりません。
 
【まとめ】盛土等の規模と手続

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