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行政書士試験合格講座 参政権 > 被選挙権・選挙の基本原則

第3節 被選挙権

■ 1 被選挙権の法的性格

 『選挙人団によって選定されたとき、これを承諾し、公務員となりうる地位』という意味での被選挙権は、選挙されうる資格ないし地位であって、選挙されることを主張しうる権利ではない、と一般に解されてきました。これに対して、『立候補する権利』という意味での被選挙権は、憲法で保障された国民の基本的な権利です。ただし、立候補の自由は憲法上の明文規定がないため、憲法上の根拠をどこに求めるかについては争いがあります。

(1) 15条1項説(判例・通説)
 選挙権と被選挙権を表裏一体と捉え、15条1項に根拠を求めます。 Cf. 三井美唄労組事件

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