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宅建士試験合格講座 民法総則 > 意思表示の有効性 #2

■ 2 瑕疵ある意思表示

(1) 詐欺
詐欺とは、他人をだまして(欺罔行為)、錯誤に陥れ、これによって意思表示させることをいいます。
詐欺によって意思表示をした者は、その意思表示を取り消すことができます。

相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合は、何も事情を知らずに取引関係に入った相手方を保護するために、相手方がその事実を知っていた(悪意)か、または知ることができた(善意有過失)ときに限り、取り消すことができます。相手方が善意有過失の場合も取り消すことができるのは、詐欺の事実につき知らないことに落ち度がある相手方よりも、だまされて財産を失った表意者を保護する必要性のほうが高いからです。

詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができません。

この場合、Cが詐欺につき善意無過失であれば、Aは、Bの詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消したことをCに主張することができない。

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