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行政書士試験合格講座 債権総論 > 債務者の責任財産の保全 #2

(3) 代位行使の範囲と方法
① 代位行使の範囲
 債権者は、被代位権利を行使する場合において、被代位権利の目的が可分であるときは、自己の債権の額の限度においてのみ、被代位権利を行使することができます(423条の2)。債権者による債務者の財産管理権への干渉は、必要最低限度で認められるべきだからです。
 なお、自動車や家屋の引渡し請求権など、被代位権利の目的が不可分のものであるときは、その全部を行使することができます。

② 代位行使の方法
イ)代位行使の方法
 債権者代位権は、債権者が自己の名をもって債務者の権利を行使します。すなわち、債権者が債務者の代理人としてその権利を行使するのではありません。また、債権者代位権は、裁判上行使する必要はありません。

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