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特別管理加算

僕は介護支援専門員の資格を取得してから、1年半後に登録の介護支援専門員として働き出した。
勉強した内容なんてほとんど頭から抜けてしまった。
介護支援専門員として働くのは諦めていたからだ。
(介護支援専門員として働き出した理由はまたどこかで書けたらなぁと思っている。)
自分の受け持っている利用者で起こった事を自分自身が覚える為、またこれを読んでくれている方々が、理解を深めたり、新人の僕に何かアドバイスして下さるとありがたいなぁ〜なんて思ってます。

一月程前、僕の受け持っている利用者の訪問看護の方からメールが届いた。

お世話になります。
◯◯様ですが、喘息発作頻回にあり呼吸苦もある為
本日往診入り、診察、採血行い酸素開始になりました。

HOTになりますので特別管理加算をとりたいと思います。
状態報告と加算のお願いでした。
よろしくお願いいたします。

HOTとは在宅酸素療法。
病院以外の場所で酸素を吸入する治療法だ。

特別管理加算って何だ!?
僕は調べた。

特別管理加算とは? 

特別管理加算とは、訪問看護ステーション等が、特別な管理を必要とする利用者に対して計画的な管理を行うことで算定できる加算です。

対象となる利用者の要介護(支援)度によって、介護と予防介護での特別管理加算がありますの


種類および単位数

加算の種類 単位数
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月
対象者

特別管理加算(Ⅰ)の対象者

以下のいずれかに該当する利用者が対象となります。

在宅麻薬等注射指導管理
在宅腫瘍等患者指導管理
在宅強心剤持続投与指導管理
在宅気管切開患者指導管理
気管カニューレの使用
留置カテーテルの使用

特別管理加算(Ⅱ)の対象者

以下のいずれかに該当する利用者

在宅自己腹膜灌流指導管理
在宅血液透析指導管理
在宅酸素療法指導管理
在宅中心静脈栄養法指導管理
在宅成分栄養経管栄養法指導管理
在宅自己導尿指導管理
在宅持続陽圧呼吸療法指導管理
在宅自己疼痛管理指導管理
在宅肺高血圧症患者指導管理
人工肛門、人工膀胱の設置
真皮を越える褥瘡
週3日以上の点滴注射
算定要件

対象の利用者について訪問看護の実施に関する計画的な管理を行っていること
利用者や居宅介護支援事業所が訪問看護事業所を選定する上で必要な情報として届出していること
訪問の際、利用者の症状が重篤だった場合、速やかに医師による診療を受けることができるように支援すること
「真皮を越える褥瘡」の利用者には、1週間に1回以上、褥瘡の状態の観察・アセスメント・評価を行い、褥瘡の発生部位と実施したケアを訪問看護記録書に記録すること
「週3日以上の点滴注射」の利用者には、点滴注射が終了した場合、その他必要な場合、主治医に速やかに利用者の状態を報告し、点滴注射の実施内容を訪問看護記録書に記録すること
留意点

特別管理加算(Ⅰ)と特別管理加算(Ⅱ)はどちらか一方しか算定できません。
1人の利用者に対して1ヵ所の訪問看護事業所しか加算を算定できません。2ヵ所以上の訪問看護を利用している場合は、分配を事業所の合議で行うことになります。
介護保険における訪問看護の特別管理加算は、定期巡回・随時対応型訪問介護看護や看護小規模多機能型居宅介護の特別管理加算、医療保険における訪問看護の特別管理加算と同月に算定することはできません。


ってことは◯◯様は在宅酸素療法開始となるので、特別管理加算IIとなるのかな?

僕は確認の電話を連絡頂いた訪問看護の事業所にした。
(知識不足ですいません🙇‍♂️)

「特別管理加算IIとなります」



先行き不安である。

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