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【24/1/10】国際商標って?

今週は、
認定専門家(知財戦略コンサルタント)の
亀卦川 巧によるコラムをお届けします。
https://glocal-solutions.org/expert/expert-1662/

ビジネスの世界では国境という垣根がなくなってきている現在、
自社の知的財産を、全世界的にしっかりと守っていく必要がありますね。
今回のコラムでは「国際商標制度」についていっしょに学びましょう。

是非ご一読ください。


国内外の知的財産保護をサポートしております、
知的財産戦略コンサルタントで弁理士の
亀卦川(きけがわ)です。

皆様は国際商標制度をご存知ですか?

国際商標登録を取得しておくと、
全世界で商標が保護されるとよく勘違いされます。
国際商標を取得すれば全世界で
その権利が「有効」となるものではありません。

国際商標登録は、
WIPO(ワイポ)という国際機関に出願することで実現できるものです。
この国際商標登録をしておけば、それを通じて、
マドリッドプロトコルという条約に加盟している
114の国と地域に
その商標の出願をすることができるというものです。

通常であれば、各国の代理人を通じて、
国ごとに出願をしなければなりませんが、
国際商標制度を活用すると、
WIPOという国際機関が窓口となってくれますので、
その分便利になり、出願時の費用も抑え易くなります。

権利化を希望する国は後からでも追加可能で、
商標の更新をする際も国際登録の更新をすれば足りますので
管理上も便利です。

いくつかの注意事項もありますが、積極的に活用すべき制度の1つです。

弊所では、外国での知的財産権の取得をサポートしております。
外国へ出願したいけど、何をどうすればいいのか迷われましたら、
お気軽にご相談ください。

弁理士法人テックロー国際知財事務所
代表弁理士 亀卦川巧

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