休職時にもらえる傷病手当金が、まさに"改正"される件

先日、傷病手当金の制度が改正されると小耳に挟んだため、厚生労働省などから調べてみました。


音声で聞きたい方はこちらから(スタエフ)


改正点は "支給期間" の通算化

支給期間について、現行では支給から1年6ヶ月後までとなっています。
提出された改正案によると、支給期間の取り扱い方を通算化するとのこと。


休職を繰り返しがちなうつなどの精神疾患の方にとって、より利用しやすい制度になります。

"全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案"
(令和3年2月5日提出)
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/204.html

(厚生労働省HPより)


従来制度の問題点

1年6ヶ月という期間についてですが、今までは支給日から起算して1年6ヶ月後までの支給でした。

もし、うつで3ヶ月休職した後、復職して半年働くことが出来ても、再休職すると最長で9ヶ月しか貰えません。

つまり…
3ヶ月 (休職) + 復帰期間 (6ヶ月) + 9ヶ月(再休職) = 18ヶ月
となり、復帰して給与があり傷病手当金が支給されていない期間も計算されます。

よって、うつで休職を繰り返していると、一年半後には支給期間が終わり、経済的保障がなくなります…。

ちなみに、再び支給を受けるには、"社会的治癒"が認められた後になります。
明確な要件などがなく、すぐに再支給されるケースは殆どありません。

私も、支給期間が終わって1ヶ月後に休職した際は支給されず、逆に毎月年金や保険料を支払っていました…。
見る見る内に口座残高が減っていき、精神的に追い込まれ、焦って復帰してまた休職、という負のスパイラルに。

もう少し早ければ、私も苦労せずに済んだのですが…。
それでも、改正されていくのは嬉しい事です。
これで、休職する際に経済的不安は軽減されますね。


うつで休んでも、改正されればより経済的負担が減る!

まとめると…

傷病手当金の支給期間が、「通算して1年6ヶ月分」となる改正法案が提出され、施行されればR4年1月1日から施行となります。

休職するまで追い込まれない事が一番ですが、もし休む事になっても、経済的保障が強くなったため、より安心して療養できますね。

働く人がうつで働けなくなる。その前に手が打てる方法を模索し実現することで、社会に貢献していきます。