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コロナの影響によるイベントやコンサートの中止の際のチケット代の払い戻し@弁護士

コロナ感染拡大防止のため、さまざまなイベントを中止せざるをえない状況が続いております。

①イベントを中止する場合、入場料・参加料の払い戻しは必要か?
②イベントを中止する場合、出演者・スタッフへの支払いは必要か?

多くのイベント主催者・関係者が苦境に立たされていると思いますが、一般論として上記の法的問題について、ご説明します。

①について

イベント中止が、コロナ感染拡大防止のためであり、主催者側・参加者側(出演者及びスタッフ含む)双方に帰責性(責任)がないことを前提に、
危険負担(民法536条1項)の規定により、イベント主催者側は、反対給付(入場料・参加料)を受ける権利を有しないため、払い戻しが必要です。

②について

出演者・スタッフについても、コロナの影響(不可抗力)により、同人らによる出演業務・労務の提供ができなかった場合にあたります。出演業務・労務の提供ができなかったことについて、出演者・スタッフに帰責性(責任)はありませんが、賃金等支払請求権は発生しないため、賃金等の支払いは不要です。

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