条件付きの返済期限@金貸した-25

友人が入院して手術することになり、保険が降りたら返すからと、180万円貸しました。
大金だったのですが、保険という返すアテがあるようだったので、お互いに簡単な借用書を取り交わして、お金を貸しました。
友人は無事に退院して、元気になったのですが、まだ保険がおりないから、審査中だからといろいろ理由をつけて、1年以上お金を返してくれません。
実際、保険がおりて、入金されたのかどうかも不明です。
借用書に、保険がおりたら返すと記載しているので、保険がおりたことを確認しないと、また本当に保険がおりないと、この先ずっと返済されないのでしょうか。

ここでの問題は、昨日の記事に引き続き、これです。

返済期限をさだめていなかった。

今日は、もう少し違う法的なものの見方をご紹介いたします。

本件契約には、退院したら返してもらう、という合意が成立していたのだ、と評価する場合にはどうでしょうか。

退院したら、とは、将来どの時点でその事象が発生するかが不確定です。

不確定な要素をクリアした場合、不確定が確定した場合にはお金を返してもらう。これが停止条件付債権です。

停止条件付の場合、債務者から、いまだ条件は成就していない、条件は確定していないのだと反論をされると、条件の成就を債権者側が主張立証しなければなりません。

本件では、保険がおりたら、返還債務を果たしてもらうことになりそうです。

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