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貸金の通常訴訟@金貸した-31

お金を貸して、貸したお金が返ってこない、内容証明郵便を出しても、無視される、相手も返さないつもりらしい、こうなってきたら、最終手段は、訴訟になります。
訴訟には、少額訴訟と通常訴訟がありますが、今回は、60万円以上の通常訴訟の話です。

貸金訴訟は、民事訴訟の種類の一つであり、手形小切手訴訟、人事訴訟、行政事件訴訟といった特殊なものではありません。

難しいことを要求する訴訟ではなく、民事訴訟法の原則的規定に従った通常の訴訟です。

訴訟を提起するには、裁判所に訴状を送ります。これには、請求の趣旨・請求の原因・証拠説明書・証拠をつけて行うことになります。

いろいろ言われてもわからないと思うので、書式をつけてみます。少しでも、身近に権利救済ができるようになってほしいと願っています。


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