破産されたら返ってこない?@金貸した-27

女性用ランジェリーのお店を経営してい女性の友人から、会社経営が苦しいので、補助金が入るまで、一時的にお金を貸してほしいと頼まれて、定期預金を解約して350万円貸しました。
借用書も書いてもらい、返済期限や返済方法も記載して、公正証書にまでなっているので問題ないと思っていたのですが、その翌月に友人のお店が倒産し、破産手続をとることになりました。
お金を貸した相手はお店でなくて個人なので、心配はしていませんでした。彼女はお店が倒産することはすでにわかっていて、意図的にわたしからお金を借りたような疑いももっていますが、これって犯罪じゃないでしょうか。

本件のお店は、個人で経営しているお店だと思われます。

個人でお店を経営している個人事業主の場合、お店への貸し付けは個人への貸し付けを意味しません。その彼女に対する貸付です。

そうすると、実は、破産されてしまうと基本的にお金が返ってきません。

もちろん、破産管財人がつき、債権の届出をすることで、配当を得ることはできるのですが、満額ということはありません。

ちなみに、破産をしても支払わなければならない債権が存在し、これは非免責債権と位置付けられますが、本件は個人貸付なので、破産債権化されてしまいます。。

 どうしても許せずに、自己破産者に返済を要求するのは犯罪行為になりえてしまいます。

こういった話はよくあるのですが、教訓としては、自己破産をしてしまいそうな友人にお金を貸さないといってしまえば簡単です。

そうではなくて、お金を貸しても良い人を見極める、それが難しいなら、担保をとるのはひとつです。担保をとることで、破産手続に至っても別除権、すなわち優先的に取得できる財産を確保することができます。

しっかりと仕事をしている、仕事は廻っているのかどうか、他にどれだけの借金があるのか確認するなど、最低限の自衛手段はとるとして、借用書を書いてくれるどうかだけで満足してはいけないことをアドヴァイスさせていただきます。

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