借金を言いふらした@金貸した-30
会社の同僚が、女性のトラブルがあったので、解決するためにお金を貸してほしいと頼まれて、100万円貸しました。
同じ会社に勤務していますし、サラリーマンなので、給料は入ってくるので、返済能力はあると思い、借用書も作成してありました。と
ころが、奥さんに言えない金でお小遣いから返すしかない、と言って、数万円しか返してくれません。
いい加減、頭に来ていて、会社の同僚たちと飲み会が会った時に、彼の借金や女性とのトラブルも交えて、愚痴も込めて言いふらしたところ、後日、逆に、彼から名誉毀損で訴えて慰謝料を取ると言われました。借りた金を返さないう友人が悪いのに、事実を話してなぜ訴えられるのでしょう。
名誉棄損罪が成立するかどうかは別として、事実を話す行為自体には問題がありません。
ただし、時と場合によるといえます。
本件は、愚痴をこめて言いふらした行為により、だれのことを話をしているのか、特定少数の方々には、明らかになってしまします。しかし、これ一事をもって、名誉棄損になるか?と言われるとならないのです。
そもそも名誉棄損罪は、特定個人の名誉を維持する目的で設定されています。
本件の場合、特定少数の人間を相手としていることから、名誉権は確かに侵害されたと感じるかもしれません。しあし、名誉棄損罪は、公然としていなければなりません。
本件のようなクローズドなコミュニケーションでは、名誉棄損罪が成立する可能性は極めて低いのではないでしょうか。
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