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貸金のツボ@金貸した-15

0 はじめに

 貸金返還請求において、二つの重要な要素があります。以前、返還の催告が必要だと申し上げましたがこれ以上に大切な要素が二店あります。

1 2つの争点?

もうズバリ、①金銭の移転があったか②返還することで双方合意をしていたか、この2点です。①は、配偶者にばれるわけにもいかないので、手渡しなどで不倫相手に貸してしまった場合、②は、交際中にいわゆる男気?を見せて一回でも、いいよ、あげるよ、と述べてしまった場合とでも言いましょうか、のちの立証が難しいケースが後を絶えないのです。しかし、弁護士はそれでも弁護士は創意工夫をして立証をしていくよう努力しています。

2 弁護士の工夫

①は、たとえば、振り込みを示す証拠などがあればありがたいのですが、ラインを丹念に読んでいくことで割と突破口はつかまます。「お金に困っている」と相談されているLINEがあればあれば、お金を必要としている、人に頼る局面であることが理解できます。これと、貸した直近にありがとう、とお礼をいっているLINEや大好き、などと言っているLINEがあれば、何らかの金銭の移転があったからこのようなラインが複数見つかるのだ、と説明できるのです。

②は、被告が贈与だと、強弁するなら、そもそも贈与をするのにメリットのある間柄ではない、贈与に対する動機がない、という消極的な意味づけをして、主張することがあります。贈与はどうしても一方だけがお金をあげるので、ある意味あげる側には何のメリットもありません。この観点から、本件の二人の関係を前提とすると、あげる動機やインセンティブ、あげるメリットがないんだと主張をし、その主張が合理的であると判断してもらえれば十分しめたものでしょう。

3 解決に向けて

 しかし、こんな面倒なことを主張しなくても、借用書があれば一発であることも事実です。 

借用書が偽造でない限り、どちらの問題もカヴァーしてしまうからこそ、借用書は重要だと、常に強調されているのです。




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