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貸したお金を、少額ずつしか返してくれません@金貸した-20

付き合っていた女性が、将来のためにネイリストになるための専門学校へ通いたいから、入学金を貸してほしいとお願いされて、総額240万円を学費として貸しました。ネイリストになって、収入が入るようになったら必ず返すからと約束していたのですが、ネイリストの仕事が向いていないと言い出して、退学してしまったようです。その後は、アルバイトなどでギリギリの生活をしています。お金を返してほしいと言うと、返す気持ちはあるが、できる範囲で返していくと言って、月に3000円とかかなりの少額を返済してきます。返ってきてはいるので、返済する気持ちはあるとは思うのですが、いくらなんでもこの金額で、このペースだと何十年もかかってしまいます。こういう場合、どうしたらいいでしょうか。

0 はじめに

 付き合っていた女性のため、総額240万円はあくまでも学費のため、ではなくむしろ交際関係にあることを前提として貸し付けをした、ということはよくあります。ネイリストになって夢をかなえる、もとい、収入が入るようになったら必ず返すからと約束していたというのは、実は法的には難しい問題を含んでいます。

1 停止条件付債務?解除所権付債務?

 このような、ネイリストになったら、など不確定な性質の事項を請求権を行使できることができる状態にすることを約している場合、停止条件付貸金返還請求権と整理されます。条件には二種類あって、逆に、ネイリストになれないならば、お金は返してもらうからね、といった場合には、解除条件と整理されます。

 そもそも、ネイリストの仕事が向いていないと言い出して、退学してしまったのであれば、話が違うといいたいでしょう。法的にもっとも難しいのは、この、条件の解釈です。「ネイリストになること」が条件なのか「ネイリストになって資力が優れること」が条件なのか、とても難しい問題なのです。

2 解決にむけて思うこと

 収入が入るようになったら必ず返すからと約束していたことを裏切られた気持ちが支配してしまうのは、ある意味人間ならしかたないことかもしれません。現状、アルバイトなどでギリギリの生活をしています。それでも、お金を返してほしいと言うと、返す気持ちはあるが、できる範囲で返していくと言って、月に3000円とかかなりの少額を返済してきます。ここが問題ではないでしょうか。返す気があることが催促して初めてわかる。

そうではなく、そもそも、定期的にいくら支払う、など本来定めるべき事項が定まっていなかったのが問題です。もちろん、返ってきてはいるのでしょうが、不定期かつ、少額な状況を改善するためには、月額の支払い金額を増額してもらう必要があるでしょう。しかし、ここで無理な約束をしてしまうこともできません。ある意味、現実的な方法を模索するために、再合意するのがよいのではないでしょうか。彼女の新しい夢のためにも‥。。

 

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