見出し画像

昨年から今年にかけ、埼玉県の県立高校の共学化問題を巡る議論が盛り上がっています。

中高一貫の男子校に子どもを通わせている親として、考えさせられるところがあります。

<事案の内容>
埼玉県男女共同参画苦情処理委員が、2023年8月、男女別学になっている一部の県立高校の共学化の早期実現を県教育委員会に勧告
2022年4月、県民から上記委員に対し、「埼玉県立の男子高校が女子であることを理由に入学を拒んでいる」という趣旨の申し出があり、委員が調査した結果、勧告を出したもの。

男女共同参画苦情処理委員は、埼玉県の条例により、男女共同参画に関する苦情処理機関として設置されたもの。
県内に在住、在勤、在学している市民から「県が実施している男女共同参画の施策や、男女共同参画の推進に影響を及ぼすと認められる施策」についての苦情を受け付けるところ。
委員の権限としては、市民等からの苦情に対し、必要に応じ、施策を行う機関に対して、是正するように勧告などを行う、とされています。

「別学になっている県立高校への女子の入学は当然認めるべき」とする市民からの意見の根拠は、「女子差別撤廃条約に違反」しており、かかる事態は是正されるべきというもの。
これを受け、苦情処理委員は、以下の根拠に基づいて勧告を行いました。「男女別学」は女子差別撤廃条約上、男女別学であることだけでは条約違反にならないが、「男女共学」での教育が奨励されており、男女の役割についての定型化された概念の撤廃が求められている。
埼玉県立高校の男女別学校における管理職や教職員の格差における問題が浮き彫りになっていることは明らかであり、別紙で提言した施策がなされるとともに、埼玉県立高校において、共学化が早期に実現されるべきである。

女子差別撤廃条約とは?>

1979年に国連総会において採択されてその後発効した条約で、日本も1985年に締結しています。
女子に対するあらゆる差別を撤廃することを基本理念とした条約で、「女子に対する差別」を定義し、条約を結んだ国に対し、政治面、経済面、社会的活動における差別の撤廃のための措置をとることを義務づけるものです。

教育における共学についての規定
女子差別撤廃条約
第10条
締約国は、教育の分野において、女子に対して男子と平等の権利を確保することを目的として、特に、男女の平等を基礎として次のことを確保することを目的として、女子に対する差別を撤廃するためのすべての適当な措置をとる。
(略)
(b) 同一の教育課程、同一の試験、同一の水準の資格を有する教育職員並びに同一の質の学校施設及び設備を享受する機会
(c) すべての段階及びあらゆる形態の教育における男女の役割についての定型化された概念の撤廃を、この目的の達成を助長する男女共学その他の種類の教育を奨励することにより、また、特に、教材用図書及び指導計画を改訂すること並びに指導方法を調整することにより行うこと。

男女別学は憲法違反?

実は20年前にも今回と同じような議論が起きたことがありました。

公立高校の男女別学が憲法違反となるのか、当時の国会議員が政府の見解を質したことがありました。

日本国憲法第14条では、すべて国民は法の下に平等であることが規定されていますので、男女別学はこの規定に反しないのか?という論点です。

これに対する政府の見解は以下のとおりです。

(ここから引用)
憲法第十四条の趣旨を踏まえて、教育基本法では、人種、信条、性別等によって教育上差別されないこと及び教育上男女の共学は認められなければならないことが定められているが、これは男女に対し、性別にかかわりなく、学校における教育を受ける機会を均等に付与し、及び当該教育の内容、水準等が同等であることを確保する趣旨であり、すべての学校における男女の共学を一律に強制するものではない。
したがって、個々の公立の高等学校や国立の大学が男女別学であっても、同法及び憲法第十四条に違反するものではないと考える。
(引用ここまで)

男女別学は憲法違反ではないとの見解です。

これだけだとわかりにくいので関連の規定とその解釈も紹介したいと思います。

教育基本法
第5条 (男女共学)
男女は、互いに敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。

<「教育上男女の共学は、認められなければならない」の意味>

文科省によれば、この規定については3つの意味があるといいます。

一つ目は、男女共学の真価を認め、男女共学を推奨すること。

二つ目は、男女共学を国やその機関が禁止してはならないこと。

三つ目は、男女共学を強制するものではないこと。

さらに、この規定は、教育は原則として男女共学で行われることが本来の在り方であるという視点も含まれているとされています。

「共学があるべき姿」としつつも、結局、学校を設置する国や自治体、学校法人に委ねられている、というのが実情です。

変っていく学校もあれば、変わらない(変えようとしない)学校もある。

保護者や生徒からすれば、現時点では「別学か共学か」を選ぶ権利があるといえます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?