やすゆき氏がAIるしあを差し止めした件についての個人的まとめ

※筆者は法に関しては素人です。
なので法的な見地から正しいかどうかは一切保証できませんので弁護士等の判断を仰ぐことを勧めます。

このnote記事のみ
「例外的に無断転載、無断スクショを許可します」
「自作発言、悪意ある切り取り、改変等はやめてちょ」
「己の良心に従って使用してください」


はじめに

どうも。炎上ソムリエと一級クソリプ師を自称する金鹿トメです。
普段は気まぐれにいわゆる反AIを煽り倒して遊んでおります。
なろう作家?いやー最近は忙しくてですね

この件ですがAIイラストユーザーといわゆる反AI。そして突如やってきた外野も加わって炎上待ったなしの様相となっております。この記事が上がるころには火が消えてるといいなぁ。

別ジャンルながらAIイラストを活用しながら二次創作を嗜む筆者にとって気が気ではなかったため、個人的に調べたことをまとめておきます。

長いので雑にまとめると

VTuberの潤羽 るしあ」に関して権利切ってたら黒の可能性があった。
だが、自分が調べたところでは「自分で描いてTwitterに上げた[潤羽るしあ]のイラスト」に対して権利を切ってた様子なので発言が本当ならばおそらくは白だと思われる。

という主張を展開しております。
めちゃくちゃ長い上に法律用語の山なので暇で死にそうじゃなかったらこのまま帰ることをお勧めしておきます。

①「潤羽るしあ」は誰のもの?
②「潤羽るしあ」のイラストは誰のもの?
③プロバイダ法改正で著作権関連の逃げ切りが容易に?
④あなたのファンアートは誰のもの?


ではそれぞれについて順番に解説していきます。

①「潤羽るしあ」は誰のもの?

「潤羽るしあ」は誰のものか?
このテーマは哲学的でもあり、また芸術的なテーマと考えるなら数々の著作物を生み出す種ともなるでしょう。そんな魅力的なテーマを今回は法律的な意味で述べさせてもらいましょう。夢も希望もねぇな。

法的な意味で言えば「潤羽るしあ」は著作物である。
そしてその形態は「共同著作物」に当たるのではないかと筆者は考える。
共同著作物というのは

2人以上の者が共同して創作した著作物
かつ
②その各人の寄与分を分離して 個別に利用できないもの
 
となっている。

①に関しては一人のvチューバーを作るのに中の人とアバターのモデラーが少なくとも存在するのは当然として、アバターのみに限ってもデザイナー、3Dモデラー、動作のモーション作成、そして場合によっては特定の衣装や髪型だけ別のデザイナーやモデラーが関わるということもありうる形態であり、二人以上が共同してつくった創作物であることについては異論はないかと思われる。

②に関して難しい言い方なので分かりにくいが、もっと簡単な言葉に置き換えると納得できるかもしれない。「誰がどの部分を作ったかはっきりしておらず、別々に分けることができないと言えること」だ。

つまり、るしあを作る際にデザイナーは元絵を提供しモデラーはそれを3Dモデル化した状態であると仮定して、デザイナーの担当した部分だけを切り分けられるか?ということだ。デザイナーがどこからどこまで寄与したかと言われたら、ハッキリ言えない状態であり。ただ元絵を提供したわけだから権利があるのははっきりしている。立体物には立体物の著作権がまた存在し、混然一体となっている。ここだけでも境界が曖昧なのに、さらに中の人の権利まであるわけだ。

以上の事から両方とも当てはまると考え、vチューバー潤羽るしあは共同著作物であるという前提で話を進めよう。

それが正しい場合。
潤羽るしあが誰のものかで言えば「潤羽るしあを創造したクリエイター達。もしくはさらに権利を譲渡された権利者も含まれる」ということができるだろう。

ここで疑問に思った人も居るだろう。
著作権を譲渡したのなら権利者だけのものじゃん?
違います。ここが今回の件のキモです。その名も「著作者人格権」というものです。

だから著作権は譲渡したんだから権利者のものでしょ
と思ったアナタ。まあそう考えますよね普通は。

著作権」と「著作者人格権」は「名前が似てるだけの別の権利」であり。
著作権は譲渡せる」が「著作者人格権は譲渡せない」のです。

多分この時点で本気で理解できない人が出てくると思うので。
時間の無駄になる前に帰ってもいいとだけ言っておきます。
時間は有限なので有意義に使いましょうお互いに。

さて、潤羽るしあの持ち主が誰か分かったところで本題に入りましょう。

潤羽るしあが第三者に権利侵害された際に、被害を訴えることが可能なのは誰でしょうか?

答えはなんとなくわかると思いますが一応言いましょう。
権利を持っている人全員です

それはそうなんですが、ちょっと問題が起こりそうってのは薄っすら感じたのではないでしょうか?
共同著作物の権利者のうち。誰か一人が好き勝手したらどうするのか?と

それを避けるために「著作権・著作者人格権の不行使条文」を契約に盛り込む場合があるそうです。そして、自分の見つけた例文の一つはこういった意味のことが書かれておりました。

「あなたは、私たち、もしくは私たちが許可する第三者に対し、本件で作られたものに関する著作者人格権を行使しないことをOKする」

そうですこの条文。
「第三者に対し許可を出すのは我々だ」と権利者が言えるわけです。
つまり著作者人格権を持っている人間の権利の行使を権利者が制限できるのです。

この条文が入っているであろうことが何を意味するかというと、今回に限ってはいわゆる二次創作。ファンアートに対して、著作者人格権によって安易に差し止め出来なくさせることが可能だと思われます。

著作者人格権の不行使契約をデザイナーと結び、「許可」を出している第三者について権利行使させない状態にし、そのうえで公式のガイドラインによってガイドラインを守っているものに「許可」を出す。いわゆる「黙認」状態にするのです。そのうえで公式がガイドライン違反をしていると判断したものを権利者権限で処罰する。という流れなのではないかと推測します。

ソシャゲのゲームキャラ等の共同著作物に近い形態でもガイドラインに従ってさえいればデザイナーの著作者人格権がまず切られない。少なくともそういった事態が多発していないことから、おそらく状況が似ている多くの契約にはこの条文が入っているのではないかと推測します。

この条文が本当に組み込まれているかどうかについては契約書を見る権限が無いもので分かりませんが、るしあの所属していた株式会社カバーの公式のガイドラインが信用できるものであれば、近い形態の条文がある可能性が高いと自分は考えました。

①のまとめ

  • 著作権と著作者人格権というものがある。

  • 著作権は譲渡できるが著作者人格権は譲渡できない。

  • なので著作権を譲り受けたものは「著作者人格権の不行使条文」というものを盛り込むことがある。

  • 著作者人格権の不行使条文には第三者も盛り込めるのでファンアートを「黙認」するのにも使用できる。かもしれない。

理解してもらえたかなぁ?
とりま次行きますね。

②「潤羽るしあを描いたイラスト」は誰のもの?

ではそんな「潤羽るしあを描いたイラスト」は誰のものでしょうか?

……。
きっと皆さん混乱すると思うので結論から述べましょう。
「間違いなく持ち主であると言えるのはイラストを描いた人」

正直この時点で混乱しているのではないかと思いますが話は進めます。
現実は非情なので。

著作権の侵害(もしくは著作者人格権の同一性保持権の侵害)が成立するためには、依拠性類似性二つの条件に当てはまることが必要です。

依拠性と類似性ってのがもうすでに分からないと思うのですが。
ざっくり言うと類似性ってのは「なんかこのキャラめっちゃアー〇ードに似てるな」と感じることで。「依拠性」は「赤いコートで特徴的な笑いの銃使いでヴァンパイア設定。もしかして作者はヘ〇シングのあのキャラを真似して描いたの?」と思うことだと思ってくれればだいたい合ってんじゃないかと思います。ここはるしあで例えろ?よく知らないんだよ悪かったな

何が言いたいかというと、どう見ても潤羽るしあに見えないものは権利侵害にならない可能性が高いため。間違いなく権利を持っていると言えるのは描いた人間であるということです。

それ以外の他の人間がどういった権利を持っているのかについては一旦置いておきましょう。今回問題になったのはやすゆき氏であり、潤羽るしあのデザイナーであるわけなので少なくともvチューバーの方の潤羽るしあの著作者人格権は有しており、Twitterに潤羽るしあのイラストを投稿しているということは他の権利についても行使を制限される契約は結んでいないものとみられます。なのでやすゆき氏が描いてTwitterに投稿した潤羽るしあのイラストに関しては、著作権。著作者人格権。共に権利行使可能として十分とみてよいでしょう。

ではここで二つ目の質問です。

やすゆき氏が自ら描いてTwitterに投稿したるしあの絵をAI学習し、るしあのファンアートとして出力した場合。るしあのファンアートであるAI絵は誰かから差し止められるのか。

まさしく今回の件です。皆さまはどう考えますか。
「AI学習は著作権法の30条の4により合法。よって公式ガイドラインに従っている限り差し止められない。しかもさっきまでの話からすると本来行使しちゃいけない権限を切ってるから訴えたやすゆき氏がアウト」と考えた人は。とてもいい線をいってます。自分もこの状態なのではないかと疑念を持って調べておりました。ですが一つ見落としがあります。しかも結構重大なものです。

「30条の4」には「享受目的は含まない」とあります。
この「享受目的」というのが曲者でして、今回はざっくりと「学習元の絵に描いているキャラを再現して見て楽しむ目的の場合」と置き換えて考えてください。

ではその前提を踏まえてもう一度質問をご覧ください。

やすゆき氏が自ら描いてTwitterに投稿したるしあの絵をAI学習し、るしあのファンアートとして出力した場合。るしあのファンアートであるAI絵は「誰かから」差し止められるのか?

まずガイドライン上問題ない行為のようなのでカバー公式からの差し止めは無いかと思います。ですが、「やすゆき氏が自ら描いてTwitterに投稿したるしあの絵」の権利についてはどう思われますでしょうか?

……法律の専門家ではないので断言できず恐縮なのですが、今回のこのケースだと恐らくは思いっきり当てはまってるのではないかと。「享受目的」に。
だとするとこの場合。イラスト製作者の著作者人格権で対応する模様です。やすゆき氏が追加で投稿した状況説明のポストに「同一性保持権」とありましたがこちらは著作者人格権のうちの一つなので整合性も取れるかと思います。

「AIるしあ」の中の人は見たところホロライブ公式のガイドラインを律儀に守っており、またAI絵に対して慎重な立場だったという情報もありまして、気の毒と言えば気の毒ですが、AIに対して良く思っていない相手の絵をよりによって「享受目的」で学習し、(二次創作のお約束としてこっそり楽しんでいれば助かる目もあったものを)誰でも見れるSNSに投稿し続けた。という勇者すぎる行動をした結果なので、しんでしまうとはなさけないとはいいません。今回は相手が悪すぎたと思ってあきらめてください(合掌)

(正直なところこれ系の狙い撃ちloraで誰かしら撃たれるのではと思っていましたが、まさかAI慎重派から出てくるとは思いもよらなかったですねぇ)

②のまとめ

  • イラストの権利者は描いた人のものだよ。

  • 著作権法30条4で学習は合法だけど「享受目的」の場合は例外だよ。

  • だからイラストの権利者の表現を享受する目的で学習したらヤバイよ。

  • ガイドライン守ってて公式から訴えられなくても「イラストの権利者」から訴えられる場合もあるよ。

③プロバイダ責任制限法改正により著作権関連の逃げ切りが逆に容易になっている?

めっちゃ気が重い法律の話したのでちょっと気分転換に別の話をしましょう。
まあけっきょく別の法律の話なんだがな!(まさに外道)

ここまで読んできてくれた気の長いあなたは思うでしょう。
「やすゆき氏の主張が正当性があるものだとしたらなんで晒しなんてしたの? 待ってれば何とかなるじゃん」

……実はこれ、待ってられない可能性があったんじゃないかと思いまして、そのせいでやすゆき氏は焦ってスクショでの晒し行為という「よりによって著作権的に褒められたものではない行為」をしてしまったものだと思われます。
※別個で項目を取り解説しました。「おまけ:スクショ引用ぐらい誰でもやってるのになぜダメなの?(特に反AI向け)」の部分をご覧ください。

引っ張る意味が無いので簡潔に言いますと、「Twitterの対応が遅すぎて著作権侵害の時効が成立してしまう間近だったのではないか」と自分は見ています。現在プロバイダ責任制限法改正で手続きが簡潔化した影響で権利侵害の報告が増えたのか、Twitterで権利侵害を訴えても、むしろ前よりも時間がかかっているという状態であり、「6か月ほどかかっている」という情報も入っております。しかも運の悪いことに著作権侵害は脅迫や名誉棄損等Twitter上で起こる他の犯罪に比べれば被害が軽微なため後回しにされやすいという性質も持っております。
……すでに嫌な予感がすると思うのですが、ここで肝心の時効がいつまでなのか確認しましょう。

著作権を含む親告罪は、告訴期間が「犯人を知ってから6ヶ月」となっております。

例の件は4月頃のスクショが上がっていることを考えると、本当にもう告訴期限ギリギリだった様子なので相当に焦っていたものと考えられます。

なので、難しいとは思いますが、寛大な目で見ていただけるとありがたいです。著作物を扱う人間が他人のツイートの著作権に~とかは真面目に禁句なのでぶつけてはいけません。ぶつけまくって仮に消滅したらやすゆき氏の絵がもう地上に生まれないという大罪を犯すことになりますよ。いいんですか。

ワイ? 正直今まで全く知らんかったのでやすゆき氏のことはどうでもいいと言えばいいけど、
表現の自由を侵そうとする人間は敵なので氏に心無い言葉をぶつけた人間にはとりあえず心の中で怒ります(にっこり)行動するかはまた別ですが(またにっこり)(生成と学習は区別する系)

③のまとめ

  • Twitterの対応が遅くて焦っていた可能性がある

  • 著作権侵害は脅迫等に比べると後回しにされやすい事情がある

  • 親告罪の告訴期限まで間近であった

  • なので同情は十分にできるがよりによって著作権的に良くないスクショ晒しをしたのはマズい

④あなたのファンアートは誰のもの?


長くなりましたが騒動について大体のことは理解していただけたのではないでしょうか。自分は法律の素人でありさらにこのnoteは関係者への取材等は一切行っていないため間違いや誤解が大量に含まれている可能性があります。なので完全に信用はせず、考えるきっかけやヒントだと思って活用して頂ければと思います。

ここからは蛇足となりますが
ほかの二次創作に波及する問題かどうかについてについて私見を述べさせていただきたいと思います。

  • 手描き二次創作の場合

今までと一切変わらない。と言っていいレベルだと思います。
あえて言うなら自分の行為もマズいかもと誤解した人は創作しにくくなると思いますが、まあ所詮グレーな界隈としてはよくある事なので変わらないと言えるでしょう。

  • AIイラストサイト等の標準機能を利用した二次創作の場合(novelAI、ニジジャーニー等)

この辺にも技術的にはあまり関係ないので大きな影響はないかと思われます。(i2iに関してはダメでしょうが元々良くないと言われていたので)ただ「AI絵の二次創作が公式ガイドラインを守っていたのに制限された」という事実だけ見れば心理的には扱いにくくなるだろうとは思われます。


  • lora等自前で集めた学習データを利用したAIイラスト生成での二次創作する場合

ここは120%影響が出るでしょうね。
むしろまったく気にしないで生成する勇者とか現れてほしくないです。
なのでAIイラストサイトに搭載されている基本データでは満足できず、追加学習をする場合は元データの出所に気を付けるべきだろう。と個人的には思います。

あなたのファンアートはあなたが描いたのには違いなくとも、多くの人の善意で成り立ってる。ということは忘れたくないですね。

やすゆき氏がもしも見ていらしたらまずこちらをご確認ください

ぜってー見てないし見てても反応一切ないとは思いますけど(それが正解なので)あの様子だと万が一がありうるので親切で一応書いておきます。

このノートへの反応はおすすめしません(知らない。コメントできないでギリギリセーフかも)
内容へのコメントも当然で無言リツイートやスクショ引用も危ないから
です。なぜならば、このノートには契約の条文に関する考察が入っており。一片でも真実が含まれていたら、守秘義務契約違反の機密漏洩を理由に株式会社カバーが契約を打ち切る材料となりかねないと私は考えるからです。

それと、これは一般論として申し上げますが、ここまで証拠のリンクを何一つ張ってない感想文以下の出所不明の怪文書をわざわざ相手にしなければならないほど、氏は暇なのでしょうか。客観的事実として暇ではないでしょう。

私は無知だったので氏のことはよく知らないのですが、調べた限りですと売れっ子と言っていいほどの知名度はある様子ですし、何より個人的な感想を申し述べさせていただくなら、潤羽るしあの絵はとても魅力的で多くの人に求められるだけのものであることは大いに納得できます。なので絵師としての能力は疑いようがなく、絵に関しましては文句なく素晴らしい才能をお持ちの方でしょう。そんな方が引く手あまたでない訳が無いわけです。

こんな怪文書は捨て置くなり弁護士に任せるなどして、己の生み出せる素晴らしい絵を求めてくれるクライアントやファンに向き合うのが絵師としての務めではないでしょうか?

まあ一度休息を取るという選択肢もあるかと思いますが、どれを選ぶにしても最終的には氏が決めることであって自分が強制できることではないのでこれぐらいにしましょう。

おまけ:スクショ引用ぐらい誰でもやってるのになぜダメなの?(特に反AI向け)


まずこれは二つの意味でよくない行為でして、誰がやっても良くないですが、「いわゆる反AIがやると自分の存在が矛盾してしまうレベル」でさらに良くない行為となると述べておきます。(まあそもそもTwitterに存在している時点でいわゆる反AIとしては半端物なのですが、それも含めて解説します)

  • 誰にとっても良くない行為なのはなぜか?

これは単純明快でして、「過去にスクショ引用を理由に開示請求が出たこともある」からです。そして開示請求が出た理由が「著作権侵害」だからです。一審で認められたものの二審では棄却されているため大きな非とまでは言えませんが、「一審二審の両方でツイートが著作物であることは認められている」ということは考慮すべきでしょう。ツイートが著作物であるならば生業として著作物を扱う人間が軽率にやっていい行為とは言えないのではないでしょうか。もちろん以下の参考サイトにもあるようにすべてのスクショ引用が悪いとまでは言えません。ですが著作物を扱う人間が著作物である他人のポストを無断使用するのは積極的にやらない方がよいだろうとは言えると思います。


  • 反AIがやると「さらに良くない」と言えるのはなぜか?

現状スクショ引用が基本的に合法と言える状態であるからと言って過去に開示請求が出たこともある方法他人の著作物を無断使用している。そして現状基本的には合法であるAI学習について無断学習と非難している。というのももちろんあるのですが、事態はもう一段先に進んでおりまして……。

これ、そのうち気づくだろうと思ってたんですが一向に気づかない様子なのでどうしたもんかと思ってました。この際なのでバラしてしまいますが「Twitterの規約に投稿を人工知能モデルに学習する場合がある」と明確に書かれている部分があるのですよ。


こちらがそのことについてまとめてあるニュース記事です

こちらにTwitterの該当ページを張っておきます。
「2.1 当社のサービスの運営、改善およびパーソナライズ」
の項目をお読みください。

何が言いたいかというとですね。
「他人の投稿を無断でスクショ引用する」ということは「勝手に複製し、勝手に画像データへと改変し、勝手にTwitterの人工知能のトレーニング素材とする」とも言えるわけですよ。

いわゆる反AIの中にはここまで書いても気づいてない人も居そうなんで追加で述べておきますが。

「人工知能」は英語で「artificial intelligence」と呼ばれておりまして、頭文字を取って「AI」ともいいます。
直訳すると「人工的な知性」という意味になるわけですね。

……ここまで書いたら流石に分かってくれるとは思うのですがダメ押ししときます。人工知能というのはまさしくAIのことなんですよね。

そしてその「TwitterのAIの学習データにされる可能性がある」のに、「ツイート主という著作者の許可を取らず、テキストを勝手に画像データに改変してTwitterに投稿する」

ということは……。

流石に皆さまお気づきかと思いますがあえて言いましょう。「反AIの方々の中には無断学習を非難してるのに自ら無断学習をしている」人が居るばかりか、「それらの行為をしていない人でもTwitterを使用している時点で規約に同意しているためAIへの学習自体は許可している」という反AIの定義が揺るぎかねない状況なのです。

もっと言いますと
Twitterに存在してるだけで反AIじゃなく少なくともAI学習肯定派であり、無断学習も人によっては自分が率先してやっている

そしてそのことに気づいていない「しょせん反AI」がたくさんいるという

……。


これに気づいた時は正直どうしようかと思いました。
今の自分はきっと某夜神ライトと同じ顔してると思います。

……。
もうこれ以上は何言ってもオーバーキルだと思うんで聞かなくても大丈夫です。つらい人はさっさと離脱して今後のことを考えてください。リアル大事に。

それで何が言いたいかと言いますと、プロフィールに無断学習禁止と書いてる人は突っ込まれかねない状況なので外すなり書き換えるなりTwitterやめるなり何らかの対策を考えた方がいいと私は思いました。

大変長くなりましたがここまでお付き合いいただいてありがとうございますした。

おまけ:のまとめ

  • 他人のツイートは著作物だよ

  • 他人の著作物を無断で勝手に使うのは基本的には引用で認められてるよ

  • でも過去に裁判で開示請求が出てるから慎重にね

  • 他人の投稿のスクショ引用はTwitterのAIに無断学習させてるってことでもあるよ

  • なのでいわゆる反AIが無断スクショ引用してたら、「この人は無断学習容認派反AIか~」と思っておきましょう

  • 何もやってないいわゆる反AIさんも「AI学習容認派反AIか~」と思いながら眺めましょう


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