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インフルエンサーと金融商品取引法における広告等規制

101日目です。



暇があると、インスタを見る事が多いです。

写真の投稿は全くしないのですが、主にかわいい・きれいな女性を眺める為に使っています(笑)

妻に隠していないので、大丈夫ですよ

妻とは、以下noteで書いた通り、

すれ違った、女性がきれいだった、可愛かったなどの感想を言い合ったりしますので。

インスタに関しては、半ば呆れ気味かもしれませんが(笑)

隠れてこそこそ見るよりは健全かなと思って、インスタで見つけた人を妻にをシェアしたりしています。


そんな使用方法であるインスタを見ていると、金融機関にいた人間としてなんとなく気になる文章を見つけました。


前提事項


一応、前段付け加えますが、

特定の何かを批判する背景は一切ございませんのでご留意ください。

後半話しますが、あくまで自戒の為に、付帯して色々を調べたものをまとめますので、それの前提となる参考資料です。

リスクヘッジジラフ


ご了承を頂いて上で、以下画像をご覧ください。


参考資料


削った画像


色々削っていて申し訳ないのですが、これでも何かご指摘受けるようなら消します。

恣意性を持って、悪い印象に誘導するためにブランクにした訳ではなく上記前提の通り、何かを批判する背景は一切ないという背景でブランクを加えています(個別の会社名、ファンド名なんかが書いてありましたので))



なんとなく、文章全体を読んでいて感じたのが、

これ本当に正式なコンプラ部門(法務)もしくは広告部門の確認を受けた文章なのかな・・・・

という感じです。全体的に一発アウトな文言という印象はないのですが、なんとなくグレーな印象を受けます。



上記は不動産系の話なのですが、気になる文言は以下です。

・「低リスク」

→何を持って低リスクなのかが一切記載がない

・「高価値サービス

→1年で運用できることの何が「高価値サービス」であるかの記載がない

→そもそもこの「高価値サービス」というワードが良くわからないです


・「投資物件には資産管理会社が入って契約するので、元の契約した賃料から値下がりするリスクが少なく安心して運用できる

→この文章だと、どんな投資スキームなのか理解するのは難しいような・・(何で資産管理会社が入ったら、賃料の値下がりリスクをヘッジできるのかが毛頭わかりません)

→完全に想像なのですが、匿名組合契約(注:リンク先参照(wiki))での投資スキームの事を言っているのではないかなと思うのですが・・・・(違ったら申し訳ないです)

なんか、穿った見方をしてしまうと、ソーシャルレンディングが現状、悪目立ちしているので、「匿名組合契約」というワードを使わずに、「資産管理会社」って使っているような気がします。

ちなみに、上記にリンクをはってはいますが、匿名組合契約とは、

当事者の一方(匿名組合員)が相手方(営業者)の営業のために出資をなし、その営業より生じる利益の分配を受けることを約束する契約形態をいう。つまり、営業者が匿名組合員から集めた財産を運用して利益をあげ、これを分配するのが匿名組合契約である。

わかりやすく説明できるほど、詳しくないので参考までにですが、

みんな(匿名組合員)で小口でお金を出し合って事業に出資→営業者がそのお金を元に事業運営して(稼いで)→その稼ぎを組合員が出したお金の割合に応じて、受け取れる(分配)という仕組みです。(ちなみに分配できるのは稼ぎだけではないんですが、話が複雑になるので割愛します)

ちなみに、ソーシャルレンディングの話題は以下のニュースをご参照ください。

Yahooニュース消えちゃうんで一部抜粋

インターネット金融大手のSBIホールディングス(HD)傘下の金融仲介子会社「SBIソーシャルレンディング(SL)」に対し、金融庁が月内にも、金融商品取引法に基づき、業務停止命令を出す方針を固めたことが分かった。SBISLの内部管理体制がずさんで、多数の投資家に損失を与えたことを重く見たとみられる。(読売電子版5/21(金) 22:19配信)


論点整理

ここからは、一応noteを更新している、私への自戒を込めてまとめてみたいと思います。

そんなに複数の論点はないと思うのですが、

インフルエンサーが(おそらく案件で)記載する文章が、

金融商品取引法(正確には内閣府令で定める行為)に定める、「広告、広告類似行為」にあたるのかどうかが論点かなと思います。

金商法上、

「金融商品取引業者等は、その行う金融商品取引業の内容について広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為(※1)をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項(※2)を表示しなければならない。」【金商法第 37 条】
(※1) 「広告その他これに類似するものとして内閣府令で定める行為」【金商業等府令第 72 条】
(1) 広 告
次に掲げる行為が広告に該当する。
① テレビCM
② ラジオCM
③ ポスターを貼る方法
④ 新聞に掲載する方法
⑤ 雑誌に掲載する方法
⑥ インターネット・ホームページに掲載する方法 
(2) 広告類似行為
次に掲げる方法により、多数の者に対して同様の内容で行う情報の提供
① 郵便
② 信書便
③ ファクシミリ装置を用いて送信する方法
④ 電子メールを送信する方法
⑤ ビラ又はパンフレットを配布する方法
⑥ その他

上記、内閣府令で定められている広告、広告類似行為を実施する場合以下情報を記載しなければいけないのですが、

① 業者等の商号、名称または氏名【法 37 条第 1 項第 1 号】
② 業者等である旨及び業者等の登録番号【法 37 条第 1 項第 2 号】
③ 顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なもの【法 37 条第 1 項第 3 号】
イ.契約に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項【施行令第 16 条第 1
項第 1 号】
・手数料、報酬、費用その他いかなる名称によるかを問わず、契約に関して顧客が支払うべき対価(有価証券の価格又は保証金等の額を除く。)の種類ごとの金額若しくはその上限額又はこれらの計算方法(契約に係る有価証券の価格、デリバティブ取引等の額若しくは運用財産の額に対する割合又は金融商品取引行為を行うことにより生じた利益に対する割合を含む。)の概
要及び当該金額の合計額若しくはその上限額又はこれらの計算方法の概要
ただし、これらの表示をすることができない場合にあっては、その旨及びその理由【金商業等府令第 74 条第 1 項】
・投資信託若しくは外国投資信託に表示されるべき権利若しくは組合契約若しくは外国組合契約に掲げる権利の取得に係るものであって、当該投資信託受益権等に係る財産が他の投資信託受益権等に対して出資され、又は拠出されるものである場合には、手数料等には、出資対象投資信託受益権等に係る信託報酬その他の手数料等を含む。など。【金商業等府令第 74 条第 2~4
項(一部抜粋

細かくて長いので、一部抜粋しています。

端的に言ってしまうと、金融商品を勧誘する広告となる場合、

自分たちが何者かをちゃんと名乗って、リスク・手数料等などをちゃんと説明しなさいよという事が定められています。


ちなみに広告に該当しないのは、

①法令又は法令に基づく行政官庁の処分に基づき作成された書類を配布する方法(法定公告、会社公告、目論見書、外国証券内容説明書、投資信託の運用報告書など)
② 個別の企業の分析及び評価に関する資料(アナリスト・レポート)であって、金融商品取引契約の締結の勧誘に使用しないものを配布する方法
③ 次に掲げるすべての事項のみが表示されている景品その他の物品(例えば、メモ帳、ボールペンや貯金箱等のいわゆるノベルティ・グッズなど)を提供する方法(中略)また、上記に加え、次に掲げる行為についても、一般的には「広告等」には、該当しないものと考えられます。
① プレス・リリース資料を報道機関のみに配布する行為
② 単独の顧客のみを対象として行われる当該顧客に即した情報を提供する行為
③ 新聞・雑誌(経済誌、マネー雑誌、四季報など)等そのものを提供する行個別商品名の記載はあるが、直接的な誘引文言や当該商品の商品概要又は詳細などの記載がない資料等を、個別商品の取引を誘引する目的ではなく、情報提供する行為
例えば、この条件を満たした次の行為
・ セミナーの案内のみを目的とした案内状を送付する行為やポスターを貼る行為
・ 資料請求用紙(はがき)やアンケートを送付する行為
・ ディスクロージャー誌やアニュアルレポートを配付する行為
・ 決算内容を説明することを目的に、IR資料などを提供する行為


諸々の出所は以下、

日証協の「協会員向けのQ&A・ガイドライン等」の以下リンク先PDFです。


調べてみましたが、インフルエンサーの文章が広告、広告類似行為に当たるのかどうか、クリアに論点整理されていそうなものを発見することはできませんでした。

一応、「一般社団法人第二種金融商品取引業協会」(正直かかわりがなかったので、初めて聞きましたが第二種の自主規制団体ですかね)が、

「広告等に関するガイドライン(案)」を出しています。

(イ) ソーシャルメディアにおいて、個別商品の表示を行う場合には、上記①に準じて、必要表示事項を表示すること。
(ロ) 会員が運営する自社のウェブサイト上に第三者が掲載を行う場合(例えば、会員の運営する掲示板やブログに第三者が書込みを行う場合)などであって、会員が当該掲載内容を許容したと認められる場合には、ウェブサイトの運営者である会員に当該掲載の責任が帰属する可能性があり得ると考えられる。
会員は、第三者が行う掲載の部分も含めてソーシャルメディアによる広告
等に係るウェブサイトについて、例えば、第三者が行う掲載に、誤解を与えるような表現、断定的又は刺激的な表現等不適正な表現が含まれる場合には、当該掲載を削除するなど、適正に管理、運営すること。

出所は以下、リンク先PDFをご参照ください。

なんか、先ほどのサンプルを見ていると、最初の印象通り、一発アウトじゃないけど、グレーの際をの文言を使っている文章って感じですね。



ちなみに、有価証券などの投資勧誘をインフルエンサーの方がもししている場合は極めてブラックに近いグレーかと思います。

金商法上有価証券投資勧誘できるのは、内閣総理大臣への登録した金融商品取引業者に属している証券外務員資格を有している人のみです。

インフルエンサーの人が上記条件を満たしている場合は、大丈夫ですが、次はまたもや、広告、広告類似行為に該当するかの論点が発生します。

勧誘にあたるか、当たらないかの論点は本日はスルーさせていただきます。





なんか疲れてきたのでこれくらいにしますが、

自戒を込めて・・・とか書きましたが、

金商法上の広告にあたることも、勧誘をすることも私のnoteではないので、自戒もへったくれもないと途中で思い始めました。

法律系の細かい間違い後で発見したら直しますが、何かあればとりあえずお目こぼしいただければ幸いです( *´艸`)


投資はあくまで自己責任なので、しっかりと説明を受けて、納得された上でされることをオススメ致します。


結構よく見ているインスタグラマーの方だったので、

「大丈夫ですか?金商法上○○の論点・・云々かんぬん」とかメッセージを送ろうか、一瞬だけ悩みましたが、それはただの所謂クソリプにあたる迷惑行為になるかと思い、辞めました。

そもそも、知ったこっちゃないですもんね。


取り敢えず皆様、あまりないとは思いますがお気をつけいただければ幸いです。

本日は以上です。


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