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皆さんは遺言書のことお考えになったことはあるでしょうか。

財産なんて自宅と僅かな預金しかないし、子供たちはまだ高校生だし仲がいいし、ましてや自分はまだ50才だし・・・・・

こんな考えをお持ちの方が多勢だと思いますが、この御時世、大災害や伝染病でいつ何時にあの世に旅立つかはわかりません。

遺言書を残さないで相続が起きた場合、迷うのは残された家族でしょう。

たとえば自宅を所有している場合は、住宅ローンが残っていても、大抵は「団体信用生命保険」が付保されているのでローン残債は消えますが、土地建物の名義を誰にすれば良いのか、そこで悩みます。悩んでいるうちに時間が過ぎ、もう法定相続の持分で共有名義にしましょうとなるケースが多々あります。

法定相続で決まっている割合の妻2分の1、長男4分の1、長女4分の1で相続した場合に、将来妻が亡くなると長男長女が各2分の1の持分となり、どちらが住むのか争いになります。長女が嫁いでいれば旦那が出てきて更に揉めます。

『令和3年司法統計年報』によると、遺産分割事件のうち認容・調停成⽴件数6,934件のうち、『遺産の価額』が1,000万円以下のものも2,279件(約30%)もあり、遺産額が少なくても相続人の間で揉めることが多いことがわかります。

遺言書があれば遺言者の意思通りに相続させることができます。
遺言書は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」そして「秘密証書遺言」がありますが、「自筆証書遺言」が簡便です。考えが変われば書き直すことも可能です。
長男が土地家屋、妻が預金、長女が株券を相続させる例文です。

<有効な遺言書にする注意点>
①必ず自筆で書く
②財産を明確に特定にする
③相続させる人を限定する
④日付を入れる(西暦でも和暦でもOK)
⑤署名押印する(できれば実印)
⑥家庭裁判所の検認を受ける

①パソコン・ワープロ、代筆で作成した遺言書は無効です。文書は全部自筆で書いてください。普通の便せんでOKです。
③妻、長男、次男だけでなく名前で相続人を指定してください。不動産の場合は必ず共有は避けてください。争いのもとになります。
⑥相続が発生したときには家庭裁判所に提出し内容を確認して検認済証明書を発行してもらいます。

⑦封筒に入れて封印する
封筒には不動産の全部事項証明書(謄本)を添付しておいた方がよいです。表面に題名、裏面に日付住所署名押印(必ず遺言書と同じ印)「開封せず必ず家庭裁判所の検認を受けること」の文を書きましょう。

相続人が2名以上のときは遺言を残した方が、残された家族は困惑しないですみます。そして不動産は共有ではなく単独名義にするのが原則です。
自宅をお持ちの方は遺言書を書きましょう。
不明な点がありましたら相続対策専門士の吉田までご相談ください。

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