吉田忍(不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)◆不動産に関することご相談ください。

宅地建物取引士でミュージシャンの吉田です。https://www.youtube.co…

吉田忍(不動産コンサルティングマスター・相続対策専門士)◆不動産に関することご相談ください。

宅地建物取引士でミュージシャンの吉田です。https://www.youtube.com/watch?v=0l6tdoE5-mA 不動産のことを分かりやすくご説明しますね。仕事依頼→http://www.noguchi-gr.co.jp/contact/

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日本国籍を持っている海外在住の方が日本の不動産を購入するには。

高騰している東京の不動産でもニューヨークやロンドン、香港などの物件よりはお手頃で買いやすいと言われています。 今回は日本国籍を持っている海外在住の方が、日本の不動産を購入する場合の注意点をご説明します。 転勤や帰国などで海外に移住していても、日本の国籍を有して住民登録や日本の銀行口座を残している場合は、日本にある不動産(投資物件など)は比較的に容易に買うことができます。 売主に売買代金支払うときは、代金支払と所有権移転登記は同時履行がセオリーなので、購入資金を海外の金融

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      前回の記事の続きです。 外国籍の方が所有する不動産を購入し、物件を投資用として賃貸する場合は、買主が譲渡所得税を払わなくてはなりません。 所得税(売買代金の10%)と復興特別所得税(0.21%)合計10.21%を、(大事なのでもう一度言います)買主が売買代金から源泉徴収し税務署に納税します。 これは国が譲渡所得税をとりっぱぐれしないようにする処置でしょう。 従って売主には売買代金の89.79%を支払います。 これを知らずに売買代金全額を支払ったとき、売主が海外に帰国し

      • 外国籍の方が所有する不動産の売買(その1)

        今回は外国籍の方が所有する不動産を購入する場合の方法や注意点です。 日本で持ち家に住んでいましたが、母国のアメリカ合衆国に帰国したために持ち家を処分するケースでご説明します。 その物件を気に入って購入することになった場合は、取引がスムーズに行くようにするため、売買契約前に次のことを確認しておきましょう。 売主は海外在住のため所有権移転登記に必要な実印、印鑑登録証明書や住民票を揃えることができません。 その場合には居住している国(州)の公証人が発行する宣誓供述書(センセ

        • 未接道地の売買

          今回は未接道物件の売買について説明します。 家を建てる場合は原則的には建築基準法上の道路に、2M以上接してなければ建築できません。建築基準法上の道路とは、主に ①公道で幅員が4M以上のもの(建築基準法第42条第1項1号,2号道路) ②私道(個人が所有するもの)で幅員が4M以上あり、かつ、特定行政庁から指定を受けたもの(建築基準法第42条1項5号・いわゆる位置指定道路) ③建物がすでに立ち並んでいる幅員が4M未満の道で、特定行政庁が指定したもの(建築基準法第42条2項道