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家を建てるときには設計が建築基準法等に適合していることについて、行政等から建築確認を受けないと建てられません。

そして建築が完了したときは合法的に完成した証拠として、検査済証を発行してもらいます。
検査済証を発行したことを示す完了検査率は、平成11年以降大幅に増え平成28年は約90%に達しています。
これは平成11年5月、阪神・淡路大震災の被害状況を踏まえ、検査対象となる建築物等の中間検査制度が創設されたこと、平成19年6月、構造計算書偽造問題を踏まえ、一定の共同住宅の鉄筋配筋について、中間検査を義務付けたことによるものです。しかし平成11年までは完了検査率がなんと約40%でした。(国土交通省のデータより)

平成11年以前施行の建物の約6割がなんらかの都合で検査済証が発行されていない建物ということになります。

考えられる理由は

①建築確認後増築等の水増し建築をした。

②検査済証を取得する手間を省いた。

大体は②のケースが多いですが①のケースの場合は問題です。

杉並区の善福寺川緑地や区立和田堀公園付近などは建ぺい率40%(敷地に対して4割の面積しか建てられない)ですが、たまに敷地目一杯の建物が見受けられます。
これは建築確認を受けたあと建築予定建物を違法に増築して建てられたものです。いわゆる建ぺい率・容積率オーバーの建物です。
また、建築確認では1階を一部車庫で申請したのに、居室に変更した建物もあります。
これも容積率(敷地に対しての建築延面積のボリューム率)違反になっている場合が多いです。

違反建築物の場合の最大の不都合は、金融機関からの融資が不利になることです。
ほとんどの金融機関はコンプライアンスの観点から水増し増築等の違法建築物の売買には融資をしてくれません。

平成11年以前の建物には注意が必要です。気になった売中古戸建がありましたらまずは検査済証の確認を。

検査済証


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