生命保険の仕組み②
前回の続きです。
見られてない方がいましたら、ぜひ生命保険の仕組み①のほうをご覧になられてからこちらを見てください。
保険料のしくみ
🔶保険料は、予定死亡率、予定利率、予定事業費にもとづいて算定される。🔶保険料の構成
契約の手続きのポイント
🔶責任開始日
①申し込み②告知③第一回の保険料がすべてそろった日
保険料払い込み
🔶保険んりょうを支払わなかった場合の猶予期間
主な生命保険~基本的なもの~
🔶定期保険
・・一定期間内に死亡または高度障害状態になった場合に、保険金が支払われるというタイプの保険
★保険料はすべて掛捨て
★満期保険金はない
★平準定期保険(保険金額が期間を通じて一定のタイプ)、逓減定期保険(保険金額が逓減するタイプ)、逓増定期保険(保険金額が逓増するタイプ)収入保障保険(保険金が年金形式で〈複数年に分けて〉支払われる定期保険)がある
🔶終身保険
・・保障が一生涯続くタイプの保険
★満期保険金はないが、解約時の解約返戻金が多い
🔶養老保険
・・一定の期間内に死亡した場合には死亡保険金を受け取れ、満期時に生存していた場合には満期保険金を受け取れるというタイプの保険(生死混合保険)
主な生命保険~その他~
🔶定期保険特約付終身保険
・・終身保険を主契約とし、これに定期保険特約を付けることによって、一定期間の死亡保障を厚くした保険
★定期保険の期間、終身保険(主契約)の保険料支払期間と同じ期間で設定した全期型と、定期保険の期間を、終身保険(主契約)の保険料支払期間よりも短く設定した更新型の2つのタイプがある。
🔶利率変動型積立終身保険(アカウント型保険)
・・支払った保険料を積立部分と保障部分に一定の範囲内で自由に設定できる保険
主な契約
🔶リビングニーズ特約
・・被保険者が余命6か月以内と診断された場合、生前に死亡保険金が(前倒し)で支払われる
★特約保険料は扶養
🔶特定(三大)疾病保障保険特約
・・がん、急性心筋梗塞、脳卒中(3大疾病)の寝台があり、所定の状態になった場合に生存中に死亡保険金と同額の保険金(特定疾病保険金)が支払われる
★特定疾病保険金を受け取った時点で契約が終了し、その後死亡しても死亡保険金は支払われない
★特定疾病保険金を受け取らず死亡した場合には、死亡原因にかかわらず死亡保険金が支払われる
契約を継続させるための制度、方法
🔶自動振替貸付制度
・・保険料の払込がなかった場合に、保険会社が解約返戻金を限度として、自動的に保険料を立て替えてくれる制度
🔶契約者貸付制度
・・解約返戻金を限度として、保険会社から資金の貸付を受ける事ができる制度
🔶払済保険
・・保険料を払込を中止して、その時点の解約返戻金をもとに、一時払いで元の契約と同じ種類の保険(または養老保険等)に変更すること
🔶延長保険
・・保険料の払込みを中止して、その時点の解約返戻金をもとに、元の契約の保険金額を変えないで、一時払いの定期保険に変更すること
契約の見直し
🔶契約転換制度
・・現在契約している保険の責任準備金や配当金を利用して、新しい保険に加入する方法
★転換のさいには、告知・調査が必要
★保険料は転換時の年齢、保険料率により計算される
生命保険と税金
個人年金保険料控除が受けられる保険契約の要件
※下記の要件をすべて満たしていること
①年金受取人が契約者または、配偶者のどちらかであること
②年金受取人=被保険者であること
③保険料の払込期間が10年以上あること
④確定年金・有期年金の場合は、年金受給開始日の被保険者の年齢が60歳以上で年金受取期間が10年以上であること