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ジュニアNISAを使わない非課税運用

いつも見に来ていただきありがとうございます!
今日は少しテクニック的な事を書きたいと思います。
お子様がいれば可能かなと思いますので参考になればと思います。


手順

①子供名義の証券口座開設
②入金、株式(投資信託)の購入
③配当を受け取る(利益が出たら売却)
④確定申告(総合課税)で所得税還付+住民税還付
⑤還付金を入金し、株式(投資信託)を購入

仕組


前提として、子供に収入がないことが必要です。
証券口座を開設している人の大半は特定口座だと思います。
特定口座で運用していると、運用益(売却益、配当金)については、源泉分離課税されます。
この源泉分離課税を子供の基礎控除48万円を使って還付するという仕組みです。

仕組を図にしてみました↓
・配当金を受け取るケース

配当金のケース

配当金年間12万円受け取ったケースでは2.44万円源泉税として控除されてます。
確定申告で配当所得12万円を総合課税にして、人一人に与えられる基礎控除48万円をぶつけることによって、配当所得が0になり還付されるという仕組みです。

・投資信託のケース

株式売却のケース

投資信託を運用し、含み益が発生したら、12月の4週目くらいに利益が48万円を超えないように売却する。
確定申告で配当所得を総合課税にして、人一人に与えられる基礎控除48万円をぶつけることによって、譲渡所得が0になり還付されるという仕組みです。

投資信託の方が、配当金受取のケースより少し複雑でテクニックいるとおもいます。

効果

配当所得、譲渡所得にかかる税金が還付される。
実質的に非課税運用になる。

メリット デメリット

メリット

基礎控除の金額まで非課税運用が可能

デメリット

確定申告が必要
還付までの運用期間は複利運用が期待できない。

まとめ

そこまで大きい金額にはならないかもしれませんが、実質的な非課税運用が少し手間をとれば出来るようになるかなと思います。

参考になればスキやフォローよろしくお願いいたします
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