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withコロナ 中小企業、個人事業主が使える助成金(雇用調整助成金)

コロナの乗り越え方、第2部に入ってきます。(スピーディーにと思いつつも相談が日々増えていて、改めてコロナ禍の大変さを感じています)今回は助成金について。初回に説明した費用削減がここにあたるの方と思っています。

休業による費用削減

 コロナにより休業等を迫られたり取引先が回らなくなり取引量が減ったりしている場合、自分の事業の固定費を削減していくことも重要ですね。一般的には「人件費」「家賃」「仕入れ」「交通費」「光熱費」がその多くを占めていると思います。

 コロナ感染で休業要請等が出ている業種はこの選択肢もあり得ると思います。「家賃」は発生してしまいますがそれ以外の費用を削減することはできます。また、「人件費」については、休業手当てを支払うことで厚生労働省が「雇用調整助成金」を使えるケースが多いと思います。特に今回は雇用保険に入っていない労働者へ対しても出ることになっています。

雇用調整助成金

 ということで今回は、この休業時に使える雇用調整助成金について説明します。(こちらの制度も日々手厚くなっているので最新情報は厚生労働省のHPでチェックしてください)ちなみに、この制度は雇用している人のものですが、雇用されている個人事業主やフリーランスの方も雇用主に確認してみてください。

 さて今回の雇用調整助成金、本来は雇用保険に入っている労働者に対して雇用主が支払う休業補償を補填するものでした。しかし、今回のコロナでは影響範囲が大きすぎるために、雇用を守り、フリーランス、パート、アルバイトの生活も守るために、雇用保険外の人の補填も行うことになったものです。

 今回の制度、4月当初は休業手当(賃金の6割)の9/10を助成するというものでした。しかし、4月の下旬に状況が悪いのでさらに手厚くするということになりました。また、発表以前に申請された場合でも遡及して適用となります。

以下かんたんに説明しているので細かい部分は厚生労働省のHPを確認してください。

前提条件

 ・休業対象店舗の売上が前年同月比1ヶ月5%以上低下
  (単純比較ができない場合の特例あり)

 ・雇用を維持していること

適用パターン1:自主休業のケース

 休業手当を6割以上支払う会社には、6割を超える部分については全額助成されます。(6割の部分は9/10の助成)

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適用パターン2:休業要請があるケース

 都道府県からの休業要請がある業種で、その要請に従って休業(時短)し10割(または、8,330円/日以上)の休業手当を支払った場合は全額助成されます。

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申請方法

申請は、「計画」と「支給」の二つが必要です。
(申請書はこちらから)

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通常は先に「計画」申請を先に出さなければいけませんが、今回は申請書の記載内容が省略されている上、1月24日〜6月30日までの「計画」は事後申請も可能です。(現時点では7月以降の「計画」は事前申請が必要)また、計画は月ごとに提出が必要なのですが、今回は2回目以降の提出が不要となっています。管轄内のハローワークへ提出することが必要ですが郵送も可能となっています。(ちなみに、5月中オープンでオンライン申請を準備しているみたいです こちら

注意点

・いずれのパターンも、助成の上限額は8,330円/日となるので注意

・休業については業種によって向き不向きがあるので、ご自身の環境に応じてうまく活用していくことがいいと思います。

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