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ツインタワー石打の光と闇_犯罪の構成要件

理事長を窃盗容疑で書類送検
理事長_威力業務妨害で2回目の書類送検

2ヶ月以上前にツインタワー石打の理事長が検察に送致されていて、今ごろ検察では起訴するかしないか検事がいろいろ事件を検討していることであろう。

今日は理事長が犯した標識を持ち去るという行為がどういう要件で成立するか考察してみたいと思う。

犯罪の成立要件は以下の3つ
1)構成要件該当性
2)違法性
3)責任

これを具体的にどのように説明するか下記の通りまとめてみた。犯罪には必ずその行為に、動機と目的があり、そこに計画性や繰り返しの意図、被害者にどのような損害・被害を与えようとしていたかで変わってくる。

ツインタワー石打管理組合法人理事会の場合は、これからの要件すべてに当てはまるだけでなく、執拗かつ外部の人間を雇ってまで行為に及んでおり、その悪質性は極めて高い。頭に血が上るとこういうことを平然とやってのけ、しかもそれが理事会の適正な是正行為だと正当化するのだから犯罪がなくならいわけだ。お前らは強姦しても相手の合意があったとか、いやよ、いやよもいいのうち理論をかざす自己正当主張型犯罪者なんだよ。

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南魚沼警察署 - 2020年04月10日

 区分所有者らの管理物件玄関に掲示した新潟県知事交付の住宅宿泊事業の標識を窃盗することにより、被害者らの事業および管理業務の妨害したとして、南魚沼警察署は9日、窃盗罪(刑法第235条)と私用文書毀棄罪(刑法第259条)と偽計業務妨害罪(刑法第233条)の疑いで、ツインタワー石打管理組合法人代表理事のK容疑者(50代)を書類送検した。

 被害者が管理規約違反しており、理事会決議は法令を超越すると主張しており、容疑を否認している模様。

 送検容疑は、昨年12月29日、リゾートマンションであるツインタワー石打において、被害者ら住宅玄関に掲げられた標識を盗んで隠匿し、その後も防犯カメラのテープを貼りつけ、その機能を不能する業務妨害を繰り返し、玄関ドアに誹謗中傷するビラを貼り付けるなどの行為を続けるなどした疑い。

 K容疑者は、その他数名のスタッフを引き連れ窃盗行為を行い、また法の適正な手順を踏まず自力救済に及んだ上、外部の無届出の警備業者を雇い、延べ500回以上に渡り、妨害行為を続け、窃盗容疑だけでなく威力業務妨害でも被害届を出されている模様。犯行に関わったスタッフら(自称サクライなる六日町在住者)が書類送検されているかは不明。

 捜査関係者によると、K容疑者は昨年、新潟県のホームページで得た事業者の公開名簿を使い、被害者らの部屋を特定し妨害していた。

 一方、管理組合法人理事会は、一部の外国人グループと共謀し、民泊新法以前から違法民泊を営業しており、被害者らに何度も無届けの違法民泊をやめるよう通達されていたにも関わらず、自らは法令違反を正当化していた。

 結局、被害者らの通報により南魚沼保健所に旅館業法違反だと指導され、その営業を止められたことによる逆恨みと思われる。

 南魚沼警察署はこうした区分所有者とのトラブルが動機となり、窃盗や威力業務妨害を繰り返し、犯罪行為に及んだのではないかと推測しており、同容疑で書類送検の判断をした。

 本リゾートマンションでは5年前にも理事長が巨額の横領事件が発生しており、またもや理事会および理事長の暴走による行為となり、ゾンビマンションの闇をまざまざと見せつけられる事件となりそうだ。

リゾートマンションで横領!総額11億7800万を理事長が着服!
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※なお書類送検の段階では容疑者は推定無罪である
※容疑の罪は推測であり同容疑で起訴するかどうかは検察の判断によるものである
※現理事長は(名誉・信用のために表記)横領犯ではありません。人間的にはいい人ですが、なぜか理事会決議が法令より上位概念にあり、理事長の権限で国民に命令できると思っているようで、弁護士もそのようにアドバイスしているのが原因のようです。昭和の経営者や古いタイプの思想によくあるパターンで、おれが絶対、おれがルールっていう考え方でしょうか。都知事や首相ですら営業自粛は要請できても営業禁止は命令できないんですけどね。憲法で保障されている職業の自由(営業行為の自由)を知らないんですかね。

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ツインタワー石打の区分所有者に正しい事実を伝えるためのブログです。こうした事実を理事会は決して区分所有者や購入検討者に伝えません。ネットこそあらゆる情報が公平かつ適正に可視化される唯一無二の情報ツールであり不当な権力に対抗できる力であり、ここに公共性と公益性があり、理事会の不正は評判と評価、口コミ、レビュー、物件の価値を毀損するものです。

■表現・報道の自由 / 違法性阻却事由
本事件はすでに所轄警察署に被害届提出済み事案で理事長は書類送検済み
1:公共の利害に関する事実か?
 →一般市民や観光客がこうしたリゾートマンションで起きている事実を購入する前や宿泊利用する前に知る権利がある、知らずに来たら怖いでしょ、ドアの目の前で不審者が勝手にやっているんですよ
2:目的の公益性があるか?
 →リゾートマンションの購入を検討している人が、管理組合や理事会にこのような違法な妨害や嫌がらせされる恐れがあることを事前に知ることは重要、こんなマンション買いたいですか?怖いでしょ
3:書かれてあることが真実か?
 →本ブログは今起きている事実を配信しており、これらの行為は裁判に基づく強制執行等の法的手段によらずに他者の違法行為を排除すること(自力救済)で、法律上許されていないためおよそ正当化される余地がないもの

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