源泉所得税② よくある誤解で大けがを負うこともある
こんにちわ、皆様と一緒に成長していく公認会計士・税理士のガッツです。
先日、忘れがちな税金として「源泉所得税」を紹介させていただきました。
ところどころで、この税金について生じる根本的な誤解に触れます。
1.源泉所得税の根本的な誤解である話
例えば、給与の源泉所得税についてお話すると、こんなお話をされる方がいます。
「給料支払う時にややこしいから源泉はとってません。年末に源泉徴収票はちゃんと発行していますから、従業員には自分で確定申告するようにいっています」
「従業員からは確定申告ちゃんとしていると聞いているし、従業員がちゃんと所得税納めてますやん。私が源泉所得税を国に納めたら二重で納めることなりますやん。従業員がちゃんと納めてたら、源泉なんて不要でしょ」
というような話です。
2.源泉所得税は支払う側に義務として課された税金です。
1のような話はありがちな誤解(誤解というよりもやっていない理由を一生懸命正当化されているのだと思います)です。
例えば、給料を例にとれば、
源泉所得税は、支払う側である源泉徴収義務者が支払うべき税金なのです。
それでも「違うでしょ」と抵抗する方もいるので、根拠は以下です。
所得税法
第百八十三条 居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等(以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その給与等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない
法的にも支払う側が払うとされています(相手が確定申告しているかどうかは関係ないです)。
3.源泉納付の義務を怠ればどうなる
ずっと源泉所得税の納付を怠り、なんらかの理由で納付漏れが分かった場合、不納付や延滞のペナルティとともに支払う必要があります。
重ね重ねなりますが、従業員が確定申告しているかは関係ありません。
4.源泉所得税のやっかいなところ
所得税や法人税は、利益や所得がでてれば納付するもの(所得税や法人税)であるため、利益や所得がでなければ(要は赤字)、納める税金はありません。
一方で、源泉所得税は、給与を例にとれば、給与の支払いがあれば、納付義務がでてきます。要は赤字であっても納める税金であるため、そこがやっかいですね(納めるお金ないわとならないために、いつ納める必要があるかを管理する必要があります)。
知らないうちに納付懈怠で出ていたなどないように、納める税金の種類を整理し、進めていきたいですね。
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