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忘れがちな税金 源泉所得税①(どんな人が納める必要があるのか)

おはようございます、皆様と一緒に成長する公認会計士・税理士のガッツです。

新しくビジネス始められた方や、初めて税理士に(事業について)仕事を依頼される方とお話していると、所得税・法人税のことはたいていの方は頭にあります(あとは消費税ぐらい)。

それ以外にも考慮すべき税金っていくつかあるのですが、その中で「源泉所得税」の考慮が漏れていることがあります。

そもそも「源泉所得税」って何なのかを記事にしました。

1.そもそも源泉所得税とは何なのか

「源泉徴収義務者」が、「源泉対象業務」の支払を行う場合、「支払金額に応じて定められた源泉額」を差し引いた額を相手方に支払を行うことが必要となります。
「定められた源泉額」が源泉所得税になり、「源泉徴収義務者」から税金として納付されます。

ガチガチにいうと、こんな感じなのですが、イメージ湧かないと思いますので、例をあげます。

・A社はBさんに給料を10万円払います。
・支払に際して、いろんな条件を勘案した結果、720円の天引きが必要(10万円だから720円というわけでは必ずしもなく、いろんな条件を考慮します)
・10万円から720円を引いた額がBさんに支払われます(99,280円を支払)。720円はA社から税務署に税金納付します。
⇒この例でいうと、A社が源泉徴収義務者、給料が源泉対象業務、720円が源泉所得税にあたります。会社員勤めやアルバイトの経験があれば、天引きされて支払ってされたご経験はないでしょうか。

2.「源泉徴収義務者」って何なのか

国税庁のページでも紹介がされています。

■基本的な考え方
・給料や、税理士などに報酬を払う人とされています。
・個人事業主や法人だけではなく、給与などの支払をする学校や官公庁、人格のない社団・財団も含む
・逆に、給料も税理士などに報酬を払わない人は源泉徴収義務者ではないということになる。

■例外
・常時2人以下のお手伝いさんなどのような家事使用人だけに給与を支払っている個人事業主(事業と関係ないところで、お手伝いの給料払っているとかですね)
・給料の支払いのない個人事業主が税理士や弁護士報酬のみを支払ケース

これだけ読んでいると、ざっくりいえば、源泉徴収義務者って以下のような感じになります。
法人を作る、個人事業主でも人を雇う(パートでも)となれば、源泉所得税を考慮しないといけないです。
・法人は源泉徴収義務者(例外のところでは個人としか書いていない)
・給料の支払がでれば、個人事業主も源泉徴収義務者

3.「源泉対象業務」って何なのか

今日は例示にとどめたいですが、典型的なのは以下です。
他にもいろいろありますので、別の機会で紹介させていただきます。
・給料
・賞与
・税理士や弁護士への報酬
・銀行の利息
・配当

4.「支払金額に応じて定められた源泉額」って何なのか

それぞれの業務によって、計算方法は異なります。
これも別の機会で紹介できればと思いますが、例えば、給料は以下の表に当てはめて計算されます(さきほどの例の720円もこの表に当てはめて計算されたものです)。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2021/data/01-07.pdf

法人を作ったり、給料を払う個人事業主であれば、源泉所得税の考慮もいることを今回は知ってもらえたらということを述べました。


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