部長を「経営業務の管理責任者」にしたい
経営業務の管理責任者は誰でもなれる訳ではない
令和2年10月、経営業務の管理責任者になるための要件が改正され、緩和されました。現在施行されている建設業法での経営業務管理責任者の要件は以下の通りです。どれか一つを満たしていれば経営業務の管理責任者に就任できます。
ケーカンの要件
「建設業」に関して経営業務の管理責任者の経験を5年以上有する
「建設業」に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、5年以上その経験を有する
「建設業」に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位にあり、経営業務の管理責任者を補助した経験が6年以上有する
「建設業」に関して2年以上の経営経験を有し、且つ、役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にあるものとしての経験を5年以上有する (注)
「建設業」に関して2年以上の役員等としての経験を有し、且つ、5年以上役員等としての経験を有す(注)
上記の要件を満たしていない場合、経営業務の管理責任者にはなれないということがわかります。
では、部長は経営業務の管理責任者になれるの?
経営業務の管理責任者は「常勤役員等」に該当します。つまり、部長が「常勤役員等」に該当しなければ、経営業務の管理責任者に必要な経験を有していても、就任できないということになります。
常勤役員等に該当するか否かは、建設業許可事務ガイドラインにに沿って判断されることになります。
常勤役員等の定義は建設業許可事務ガイドラインによると以下の通りです。
常勤役員等とは
法人である場合→「役員」のうち常勤の者
「役員」とは業務執行社員、取締役、執行役(指名委員会等設置会社に限る)又はこれに準ずるものを指す。個人の場合→その者又はその支配人
この常勤役員等の定義に部長が入るかが問題となります。
上記の業務執行社員とは合同会社・合資会社・合名会社の役員ということであるので、部長は該当しません。また、取締役・執行役にも該当しません。しかし、「準ずるもの」として、常勤役員等に該当する余地があります。
「準ずるもの」はどんな会社でも要件を満たせるわけではない
「準ずるもの」についても建設業許可事務ガイドラインに要件が記載されています。
上記の通り、取締役会設置会社のみ利用できる制度です。取締役会で権限移譲の決定をすることが要件となっているためです。この要件に合致していれば部長も経営業務の管理責任者になることができます。
まとめ
部長は絶対に経営業務の管理責任者になる事ができないというわけではありません。しかし、取締役会設置会社であることや権限移譲を受けていること等の要件があります。この要件を利用したい場合は、まずは環境を整える必要があるということでした。
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投稿者のプロフィール情報
代表行政書士 中田 丞哉
Nakata Shoya
札幌市出身。日本大学法学部卒業。塾講師、大手行政書士事務所での勤務を経て事務所を開設。建設業許可申請、契約書作成、遺言・相続関係業務を独自の人脈でサポートする。