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【行政書士】中田 丞哉(なかた しょうや)_GAKU綜合法務事務所
2023年9月8日 17:28
遺言にはいくつか種類があります。自分の手で書いて押印するだけの「自筆証書遺言」、遺言の内容を誰にも知られないように作成する「秘密証書遺言」、遺言を公正証書という形で作成する「公正証書遺言」、その他命の危険が差し迫っているときに特別な方法で遺言を残す「危急時遺言」など。公正証書遺言はその一形態だということですね。公証人費用のご紹介公証人にかかる手数料は以下の通りです。必要書類のご紹介遺言