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なぜ行政書士として障害福祉サービス業務を取扱業務とするのか

こんにちわ。
大阪から移住し土佐南国こと高知県で行政書士をしている樋口たけしです。
なぜ私が行政書士として障害福祉サービス業務を取扱い業務とするのかを少し長くなりますが語ります。



社会への恩返し

私には長男と双子の次男、三男がいます。双子は、自閉症スペクトラムと知的障害を持ち障害福祉サービスのひとつである放課後等デイサービス事業所でお世話になっています。

発覚したのは2歳のとき。その時から、行政の窓口の方や相談員の方、幼稚園の先生方やドクター、OTやSTの先生、小学校の先生、デイサービスのスタッフの皆様など。本当に数えきれないほどたくさんの方の支えがありここまでやってこれました。

関わってくださった方たちはとても親身になり、寄り添い、励まし、助けてくださいました。返しきれない御恩があります。

この御恩を関わってくださった皆様、ひいては社会全体に返していきたい。支えられる側だけではなく支える側にも微力ながらなりたい。そんな想いがあります。

持続可能な障害福祉サービス事業のサポート

障害福祉サービス事業所は、法人しか運営できません。営利法人であれ、非営利法人であれ持続可能な事業をすることが求められますが、利益がなければそれは適いません。

もしかすると、福祉=利益を追求をしてはいけない。というバイアスがある人もいるかもしれませんが、サービス事業者は利用者に最善最適なサービス提供をし、社会貢献をすることで報酬として利益をしっかりと得てもよい、むしろ利益を得る必要があると私は考えています。

なぜならば、利益を得ることで事業所を増やすことも、スタッフさんを増やすことも、施設や設備を更新することも災害などの有事に備えることもできるのです。

さらに、利益があれば所得を増やすこともできます。所得が増えることは職業選択の魅力的な要件のひとつにもなります。逆に最低限の所得しかなければ職業として選択をしてもらえない可能性もあります。

ともすれば、スタッフとして働く人たちだけでなく、志をもって経営者として事業所を立ち上げたいと思う人たちも諦めてしまうかもしれません。

そうなれば、「近くにサービス事業所がない」「あってもスタッフさんが足りずに入所できない」こんな事態になり、私たちのような障害福祉サービスが必要な人たちにとってはとても不安な状態になります。ですから、必要な人たちにサービス提供をするには当たり前ですが「事業所」と「そこで働く人」が必要です。そのためには「持続可能な経営」が求められます。

強く求められる法令遵守

持続可能な経営をするために必要な利益の多くは、給付費等で支給されますので、法令遵守を強く求められます。違反してしまうと業務停止になることもありますし、要件を満たさなければ報酬が減ったり、要件を満たしているけれどもそれを請求しなければ報酬がもらえないこともあります。

サービス事業者の皆さんは日々のサービス提供だけではなく、コーポレート業務や利用者を集めるための集客、スタッフさんを集めるための採用活動などもされています。

これに加えて法令遵守のための運用となるとなかなか細部まで手が回らない、ということがあるかもしれません。しかも、法令等は改定が繰り返しおこなわれます。法令等は慣れない方にとっては読みづらいものです。これを読み解いて事業運営に反映するだけでもとても大変です。しかし、これを理解して運営しないと法令等で定められたサービス提供ができず、報酬が減り持続可能な経営ができない可能性があります。

この最も重要で難しいことのひとつである法令遵守について、既存の事業者の皆様には情報のご提供やアドバイス、書類作成、代理申請等のサポートを。これから開設される方には法人設立申請や指定申請等の開業サポートなどをすることで、持続可能な経営のお手伝いができればと考えています。

その先

障害をもつ子どもの親としても、親が亡くなった後の子どもの将来に対する不安、いわゆる「親亡き後問題」は避けて通れません。そのために、成年後見や任意後見、遺言、信託契約などの子を守るための制度や契約などをつかって、少しでも当事者の皆さんの不安を解消していくような活動もしていきたいと考えています。

最後に

長くなりましたが、最後までお読みいただきありがとうございました。

障害福祉サービスを取扱い業務としておりますが、気軽に相談できる身近な法律家として皆さんのお役にも立ちたいと考えておりますので、それ以外の業務もご相談をお受けしております。

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<お問い合わせ>
行政書士リーガルオフィス樋口
樋口 剛
Mobile:070-4070-6669


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